以前以下の質問をしました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12285140.html
Q 各種費用を記帳はその日にして、実際の支払いは後日払いにするとき、どのように記帳するか?
ある回答
「見込みはしょせん見込み(予定)です、発生の事実はありません。
下手に計上すれば、経費の前倒し、水増しに該当しかねません。」
****
ではこの回答を踏まえて・・・
どの様な場合は経費の前倒し、水増しに該当し、
どの様な場合は経費の前倒し、水増しに該当には該当しないのでしょうか?
例えば、
決算締め日に未収金、未払い金を計上し(この時点では品物の動きや現金預金の動きなし)、
決算をまたいで2,3日以内、遅くとも1週間以内程度に実際の金品の動きがあればOKでしょうか?
(カネの動きは預金通帳上での預金出金明細、入金明細などで証明できるようにしておくとして)
それとも原則として未払い金、未収金の計上と言うのは原則、全て水増し疑惑、前倒し疑惑の対象であり、ごくまれな場合のみ、疑惑が晴れる、と考えた方がいいのでしょうか?
詳しい方、おねがいします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
一般論としては、未払金はサービスや製品の対価として支払うべきものであり、未収金はサービスや製品の対価として受け取るべきものです。
したがって、期末に未払金や未収金が発生するのは、期中に製品やサービスの受領や提供がされた場合です。
したがって、期中に注文を受けたり出したりしていても、実際に期末までに受領、提供が行われていなければ未払金、未収金とはなりません。
未集金や未払金が発生するケースとしては、後払いのサービスや製品を利用または提供している場合に、期末部分までの相当額を経費/未払金、未収金/売上という計上は可能です。
たとえば、公共料金(電気、ガス、水道、通信費など)で締め日が15日の月末払いなどの場合には、期末が月末であれば翌月15日の請求額の1/2を経費/未払金などと計上することは可能です。
ただし、そのような端数処理については原則として毎期同様の処理をすることを求められます。
※発生主義の原則とすれば毎期行うべきですが、経費の金額が小さければ毎期翌期に全額経費計上することも珍しくありません。
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