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Aが明らかに公道にはみ出て土地を使用しています。このため、向かい側のBは車を自宅に入るのに大変苦労します。ただし、Aははみ出ていないと主張しています。そこで、Bが自費でAの土地と公道を測量し、境界を確定すれば問題は解決できると考えています。
ただ、Aが自分の土地と主張する公道部分を測量する必要があるなど、さまざまな問題が生じると考えられます。このようなケースの場合、測量は可能なのでしょうか。または、他に何か解決策があるのでしょうか。

「他人の土地と公道の境界を測量できる?」の質問画像

A 回答 (6件)

土地の境界は、境界杭・境界プレートなどが無いとか、見つからない、などならば、隣接する所有者同志の話し合いで決めます。


その話し合いには、お互いが証拠品や、地形や、土地・建物などの痕跡・形状や、地面・写真などが必要で、それらから境界を推測します。

話し合いで境界が決まったら、そこで土地の測量が可能となります。

つまり、公道の担当部門(市町村道なら市町村役場)と、その斜線の土地所有者との話し合いで境界を決めます。
話し合いで境界が決まらなれば、斜線の部分はそのままであり、境界もそのままとなり、測量も出来ません。


あとは、その公道は「セットバック」の対象かどうかです。
「セットバック」の対象の道路なら、その公道に面している土地所有者の全員か関係してきます。
compostgirlさんが、この公道に面している土地所有者の一人であるのに、「セットバック」を聞いた事が無ければ、その公道は「セットバック」の対象ではないかもしれません。

セットバック とは
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BB%E3%83% …



古い町並みや田舎道などで、車がすれ違いが難しい昔からの道路は、質問の斜線の部分の様に、建物ごと・家ごと・土地ごとに、公道との境界が凸凹している事があります。
その昔は、田んぼ道や、牛馬が出入りしたり、馬車が通れる幅だったが、土地が軟弱地盤のため道路幅がすぐに変わり、公道との境界確認が甘かったのでしょうね。

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また、境界が決まったら、境界杭・境界プレートなどは半永久的な「コンクリート製」とか「金属製」のものにしましょう。
木製の杖みたいな境界杭は、動かされるし、腐って無くなります。

境界杭・境界プレート
https://www.google.com/search?q=%E5%A2%83%E7%95% …
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公道上なら測量は出来ますが何の意味もありません。


測量と境界の確定は無関係です。
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この回答へのお礼

no1~6の皆さん、ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2021/05/08 07:10

Aの土地地籍図と道路の地籍図をもとに測量を行い、道路境界線の明示を道路管理者と立合で行い境界を確定します。


確定したヶ所に境界プレートを埋込みます。
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役所で確認じゃないですか?


公道をあとから広げていったけどAはそれを拒否したのかもですし。
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先ず、測量云々の前に、現地の写真を持って、市役所の道路課で話しをしてみましょう。

境界確定がされているかどうかも、道路課で分かると思います。
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境界が公道なら管轄の役所に聞いてみることです。


セットバックした土地だったなら、セットバックの意味も分からず利用しているという事にはなるでしょう。
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