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法律に詳しい方に質問です。
「事案」
Aから事務機器の購入を委任されたBは、Aの代理人としてCから500万円の融資を受け、受け取った500万円を自己の借金の弁済に充てた。弁済期の到来後、CはAに対して、500万円の返還を請求した。

Cが、Bに代理権があると信じ、かつ、そのことについてCに過失が無かった場合には、CからAに対する500万円の返還請求が認められる。
これについて、正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

正しくないです。


本人に対してできることは追認の請求(催告)だけです。
この場合Cに善意は要求されていません。
本人が追認すれば支払い請求権が生じますが、本人が追認しない、返事をしない場合は、Bに対して請求するか契約を取り消すかができます。
ただしCは善意無過失である必要があります。
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