アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

息子が大学時に奨学金¥120万借りました、これを親の私が支払っています(¥1万/月、年12万で10年間)この場合、合計で110万超えるのでやはり贈与税はかかりますか・・約5年間支払いましたが、今からでも息子返済にしたらどうでしょうか・・

A 回答 (2件)

贈与税の基礎控除は1年で110万です。

それ以下なら非課税です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信ありがとうございます、更なる質問ですが、生命保険などは、保険料年額¥20万でも30年と長期に渡れば、贈与とみなされると聞きました・・これはどうなんですか・

お礼日時:2021/08/08 00:18

こんにちは。



 贈与税は暦年課税で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

---------------------------

>息子が大学時に奨学金¥120万借りました、これを親の私が支払っています(¥1万/月、年12万で10年間)この場合、合計で110万超えるのでやはり贈与税はかかりますか・・

 年額15万円でしたら、基礎控除額の110万円を引くと課税される額が無くなりますので、非課税です。

>生命保険などは、保険料年額¥20万でも30年と長期に渡れば、贈与とみなされると聞きました・・これはどうなんですか・

 生命保険で贈与になるのは、契約の満期や解約により保険金を受け取った時です。毎年の保険料の支払いは贈与に当たりませんので、そもそも贈与税の対象ではないです。
 ちなみに、ご質問のケースで贈与になるのは、親が保険料を負担して子が受取人になっている場合です。

〇生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

安心しました、ありがとうございました・・

お礼日時:2021/08/08 07:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!