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年末調整で会社から保険料控除申告書を出すよう命じられた場合、確定申告するにしても出した方がよいですか?
もし出したら確定申告では出さなくてよいですか?
またダブルワークで両方から提出命じられた場合片方だけ出せばよいですか?

A 回答 (2件)

>保険料控除申告書を出すよう命じられた場合、確定申告する…



年末調整のほかに確定申告をしなければいけない事由があるなら、社会保険料控除や生命保険料控除を会社に委ねるかどうかは任意です。
会社には白紙のまま提出して後で確定申告書に書き込めば、同じ結果になります。

>ダブルワークで両方から提出命じられた場合片方だけ…

年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、年末調整は主たる社のみでしかできません。
両方に提出してはいけません。

主たる社のみで年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました(*´・з・`*)チュッ♪

お礼日時:2021/11/09 09:40

①確定申告する市内に関わらず、年末調整で保険料控除申告書を出してください。

出さないという選択肢はありません。また、出さないで得することは一つもありません。
②確定申告は出しても問題ありません。年末調整できないその他の所得や、医療費控除などがあれば確定申告してください。
③ダブルワークで両方から提出命じられるということはありません。一方は甲欄適用(年末調整を行う事業所)で他方は乙欄(年末調整なし)のはずです。この場合、乙欄側の給与収入などが確定している(既に退職)なら、甲欄で合算して年末調整しますが、確定できないなら、来年2/16-3/15の期間に確定申告します。この場合が甲乙両方の源泉徴収票を添付します。
④手続きの間違いで、両方で年末調整していても、正しい計算にはなりませんので、確定申告をしてください。
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