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山口県の4630万円誤送金された男性は確定申告すると税金はいくらぐらいですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとう御座いました!
    難しい計算になりますね。

    もしこれが解りやすくざっくり1000万だとしたら税金は200万ぐらいでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/25 19:07

A 回答 (6件)

おおよそ640万円です。



非課税世帯とのことですので、他の所得はわずかで控除と相殺されるとすると
これは一時所得になりますので、50万円を引いた残りの1/2が所得となります。

(4630万-50)万/2=2290万円

所得2290万円の場合、税率40%控除額2,796,000円なので
2290万×0.4-279.6万=636.4万円


なお、国税庁の見解は、違法に得た所得でも税金がかかるとしています。

国税庁のタックスアンサーの所得税基本通達に
「「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」とあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
この回答への補足あり
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所得になるので40%くらいです


約2千万円が課税さるでしょう
今回は一時所得となるのでそれでも2千万くらいでしょう
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不法行為で得た金品に税が課されることはありません。



もし税を課すとしたら、国がその不法行為を“公認”することになります。
何パーセントかの税金を払うなら泥棒してもよいと、国が認める?

そんなことは絶対にあり得ません。
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給付金は10万でここは非課税ですが、4620万は窃盗した金(理論的には盗んだ金も雑所得)なので課税対象になります。


他に収入がないとしたら、所得税、住民税あわせて850万円ほどになります。
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4630万円は、「新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金」として給付されたものゆえ、税金の対象にはなりません。

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残念ながら確定申告は出来ません。

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