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弁護士保険っていうのをネットでみかけました。これって、各弁護士事務所が独自に企画しているものですか?!

A 回答 (4件)

保険商品を販売するためには、保険業等の金融庁の許可が必要であり、弁護士といえども勝手にそのような商品サービスを作ることはできません。


いわゆる保険会社のようなものを設立し、金融庁の許可等を得つつ、保険商品なども金融庁の承認やそれに近いものを受けつつ、販売していくこととなるでしょう。

私自身も弁護士費用保険なるものを契約しています。
少額短期保険だったかと思います。また、行列のなんちゃらというテレビ番組にも出ていた弁護士が宣伝していた、日本国内初といわれた保険です。
当然自動車保険などにつけることのできる弁護士費用特約などは含めずに初ということのようです。
いまは、私の知る保険会社以外でも同様の保険商品を販売していることでしょう。
すべてかどうかはわかりませんが、特定の弁護士や各地域の弁護士会、弁護士会連合会などのバックアップを受けて保険商品の開発をしていたりもするし、保険会社の要職にかかわった弁護士が役員などに就任していることもあるかもしれません。
でも自分が受任する前提での個人の弁護士事務所で企画ということは難しいことでしょうね。
少額短期保険の保険会社も金融庁の審査等が厳しいと聞きますからね。
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違います。


ただの保険です。

なにかあったら弁護士費用の一部を払ってくれるだけです。
日本の法律では弁護士の紹介料をもらうビジネスは禁止されています。

例えば
あなたの住んでいる地域で、離婚問題が発生しました。
慰謝料払え!みたいな感じです。
このときその地域の弁護士を紹介することはできますが、紹介料として
弁護士から金をもらったりすることは禁止されています。
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保険によりますが、


例えばミカタは、各事務所ではなく、日弁連と直接契約している保険なので、何かあれば、保険会社が近くの、或いは事案ごとに適切な弁護士さんを紹介してくれます。
つまり、弁護士会や事務所に偏らず、依頼が出来る保険になってます。

他の保険、例えば自動車保険の中にある特約の場合は、弁護士曰く、保険会社が渋る時がありますし、弁護士事務所側も保険会社に合わせる可能性があります。また、割合が悪いと使えないこともあります。
が、弁護士保険の場合は、そのような事はなく、ミカタの場合は、特約と比べたら高いですが、平日の昼なら無料で弁護士相談できますし交通事故の場合は全額負担で対応してくれます。
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さぁ~


昔から傷害保険の特約にあります。
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