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日頃疎遠にしていた叔父が亡くなり、唯一人の法定相続人である配偶者から、
「亡夫名義の土地・家屋・山林を相続する為に、貴方の印鑑証明書を2通送付して欲しい」
旨の依頼を受けました。
私は叔父に関係する書類に実印を押したことは一度もなく、何故、義理の叔母が私の印鑑証明書を必要とするのか、理解できません。
そもそも、彼女が配偶者の遺産を相続するのに、
第三者の印鑑証明が必要な理由があるのでしょうか?
もしあるとして、私の印鑑証明書を送付することで
何か不都合が生じる恐れはないでしょうか?
教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
印鑑証明は質問文にも書かれているように、書類などに押されている印影が本人のものであることを証明するものですので、書類(遺産分割協議書など)などに実印を押した覚えがなければ印鑑証明だけでは何もすることができません。
不審な点があるようであれば、直接印鑑証明を使用する用途をお聞きになってから、遺産分割協議書などの書類を送ってもらい、内容を確認納得してから書類に押印してその書類と一緒に印鑑証明を送ればいいかと思います。
ちなみに、質問者さまが叔父さまと相続について関係ないかどうかは#1さんが書かれているように、親である父母の代襲相続として相続する権利がある場合もあります。
もし不安であれば専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に事実関係など詳細を説明して聞いてみるほうがいいかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>配偶者の遺産を相続するのに、第三者の印鑑証明が必要な理由があるのでしょうか…
素人の想像でごめんなさい。
土地・家屋・山林とのことですが、それらは叔父さん一代で築き上げたものですか。また、叔父さんの兄か姉である、あなたのお父様かお母様はご健在なのですか。
ひょっとして、その財産はお祖父様かそれ以前からのものであって、あなたのお父様かお母様が相続した分も含まれているのではありませんか。そして縁起でもないかも知れませんが、お父様かお母様はすでに他界されていて、あなたのものになっていることを、あなたが知らないだけと言うことはありませんか。
あなたが知らないことをいいことに、叔父さんの奥さんが独り占めをたくらんでいるとか・・・。
印鑑証明を渡す前に、相談できる他の親戚の方はいらっしゃいませんか。
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