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なんでパートは年収130万の壁があるんですか?

A 回答 (10件)

税金節約を考えるからです。

扶養控除が外れて
5万とか税金で損するのです。
(控除が30万とかあっても、税金は累進で10%なら3万相当です。)

なので150万とか稼げる人は、無視すればよいです。
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低賃金で働かせる為の施策です。

雇い主が、社会保険等の経費を発生させない為にあるのです。
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パートとは、基本的に夫が働いていてその扶養となっている妻が時間の空いている時に短時間働くという解釈なので、その収入が130万円を越えた場合は、夫の社会保険上の扶養ではなくなり、自分自身で社会保険に加入して、保険料を納めなければならなくなります。

それが嫌なので、130万円を超えないようにしか働かないパートが多く、それが働き手不足の原因の一つになっているということです。
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パートに収入の壁なんてないですよ?


扶養に入るのに収入の範囲があるだけです。
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・個人事業主の妻・・・無職無収入でも国民健康保険と国民年金の支払い義務あり


・サラリーマンの妻・・・無職無収入はおろか 130万 (大企業は 106万) までなら、健康保険も年金も支払無用。

この間違った政策が永年続いた結果です。

サラリーマンの妻でも、無職無収入であろうが一定限の低所得であろうが、自分の健康保険と年金は自分で払わせれば良いのです。

もちろん、無職無収入者はどうして払えばよいのかという声も聞こえそうですが、これは世帯主が一世帯分まとめて払うことにすれば良いのです。
現に、国民健康保険がそうなっています。

サラリーマンの妻だけ優遇されている現行方式が、間違っているのです。
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No.1です。

103万の壁と勘違い
130万円の壁は、
パートやアルバイトの収入が130万円以上になると、社会保険上の扶養でいることができなくなってしまいます。そうすると、パートやアルバイト先で社会保険に加入しなければいけなくなり、社会保険料の分、手取りが減ってしまう可能性があります。これが、130万円の壁です。
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103万円や130万円などを壁という方がいますが、その言う人にとっての壁であるにすぎず、だれも壁を作っていません。


税や社会保険などでの扶養の条件でしかなく、その不要などの恩恵を受けたいのかそうではないのかでしかないでしょう。

これらを壁というのであれば、扶養の要件を無収入に限るとされて文句はないのですかね。学生の子がアルバイトをしただけで親は不要の恩恵が受けられないのですよ。
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沢山稼ぎたい方は、そんな年収の壁とか、扶養から抜けることにならないか?なんてうんぬん考えずに、どんどん働いて稼げばいいと思いますよ。

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夫の扶養家族となり、自分で国民健康保険と国民年金の支払いをしなくても良いのが130万以下と言う事。



自分では払いたく無い、手取りが減ってしまうから、と言う身勝手を許す政策です。

それを「壁」と呼ぶ、身勝手さには呆れます。
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もっと稼いでもよいのです。


130万未満は国民年金第三号になるための条件です。
もしも夫が正社員や公務員で、妻が国民年金第三号被保険者になれば、それなりに楽だと思います。
夫の社会保険料に『タダ乗り』して、自分では、国民年金保険料(月1万7000円くらい)を支払わなくてもよいのですから。
でも、老後は、老齢基礎年金を受給できるのです。
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