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今月末で退職する場合28日〜31日までの待機期間4日間で31日は欠勤にしないと傷病手当金はもらえないですか?。あと8月に入ってから1日分だけ申請するのですか?。

A 回答 (1件)

待期は3日間で4日目から支給です。


4日目に出勤して賃金が出るなら、そもそも賃金が出る日は支給されません。
1年以上の健保加入があれば、、退職後も支給されますが、それには、退職前に支給要件を満たしている必要があります。31日に出勤してしまったらまだ支給対象にはあらず、つまりその後も出ないはずです。

なお、社保料は資格喪失月は無料ですが、資格喪失は退職の翌日と決まっていますので、月末日を退職日とすると翌日、つまり翌月が喪失月となり、退職月の保険料も掛かってしまいます。加入月は有料で、なおかつ翌月請求の原則があるので、今月、7/31に退職すると、6月分と7月分の保険料を7月分賃金から払う事になります。
もっとも、継続して国保等へ入らなければならないので、支払い回数だけは相殺されますけど。(国保税額次第)
すぐに再就職するか扶養に入るなら、ちょっと工夫すると1ヶ月分の保険料を節約できます。
逆に、扶養家族が多く国保税の方が高い場合は、2ヶ月分払った方がお得になります。
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