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失業保険の受給期間について、ご教示ください。

ネットで調べて見ますと受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間となっています。ただし、所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日とあります。

私は鬱病→休職→解雇の為、所定給付日数が360日になる可能性が高いとハローワークの方に言われました。

この場合、受給期間は425日と考えて良いのでしょうか?

また診断書は必要ですか?

詳しい方、アドバイスをお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

結論


「受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間」
正しくは、失業申請期間が1年以内に申請することになります。1年以内に申請が無理な場合は、延長申請することで1年間延ばすことがきます。
また、退職理由及び年齢なども給付日数が違います。
失業保険がもらえる期間のことを「所定給付日数」といい、期間は複数の条件によって90日~360日の内で決まります。
つまり、失業申請日から待機間(7日)を除き、90日から360日給付決定するとで給付日数で給付回数も違います。
給付申請及び給付日数も1年以内に申請ご1年以内に給付するということです。
最大360日の給付日数期間以上の給付日数になりません。

キャリアガイドから一部抜粋
給付期間は離職理由などによって異なる
失業保険の給付期間(所定給付日数)は「会社都合退職」「就職困難者」「自己都合退職」などの退職理由や条件によって、90日~360日の間で設定されます。

会社都合退職、正当な理由での自己都合退職の場合
会社都合退職、正当な理由での自己都合退職の場合、所定給付日数は「離職時の年齢」「雇用保険の被保険者期間」により規定されています。

会社都合退職とは、解雇(退職勧奨を含む)や雇止め、倒産など自分の意思に反して勤務を続けられなくなったことをいいます。正当な理由での自己都合退職とは、体力の不足や家族の看護、結婚による住所変更などの事情での離職を指します。

厚労省
雇用保険の基本手当日額が変更になります
~令和3 年8 月 1 日から~賃金日額・基本手当日額の変更について
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf
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この回答へのお礼

ウミネコさま、アドバイスありがとうございます。私の場合はパワハラが原因で休職、その後退職勧告後、解雇になりました。主治医からは、まだ復職可能とは言い難いと言われています。どうしたらいいか困っております、、。

お礼日時:2023/09/11 23:18

貰えなっかた、失業手当は、2年間、保存されます。

ハローワークの失業手当係に、相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日聞いてきます!

お礼日時:2023/09/17 18:15

診断書が、必要です。

ハローワークで、診断書用紙をくれます。働ける状態か調べる為です。
働ける状態の場合、受給期間は、最高360日です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解雇が9/3でしたが、ハローワークの手続きが進んでいません。仮に360日だとすると、最後の方の数週間分がもらえなくなるのでしょうか?

お礼日時:2023/09/17 14:02

追伸ウミネコNO3


労災申請すると、あなたから事実関係に関して聞き取り調査後に労災受理後の労働基準監督署の労災係で会社の関係者から調査をします。
労災申請に金銭負担はありません。
あなたは、労災申請する否かは別にして、傷病手当金給付申請をすることだとと思います。
傷病手当を受け取りながら労災申請をすることで労災が認めると、これまでの支給傷病手当金と労災給付金とで調整します。
裁判費用等は法テラスで立替するため、あなたに負担はありません。
敗訴の場合でも、法テラスで立替金は、免除申請することで認めれと返済することはありません。但し、勝訴した場合は、賠償金~差し引きことで清算します。
うつ病で苦し時期かもしれませんが、弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、ウミネコ様。法テラス聞いてみます。お金がないのは、辛いです。

お礼日時:2023/09/12 14:50

追伸ウミネコNO2


医師の診断書は会社に提出したものと思いますが、診断書に何時まあで休職する期間を記載しています。
また休職期間が来た時に復職ができときは再度医師の診断書を会社に提出することで休職期間中の退職勧告等はできません。
また、パワ・ハラ防止法で定めた規定で休職しているものと思います。
パワーハラスメントン場合も労災申請はできます。
但し、パワハラがあった事実が必要になります。
労災申請をしても結果が出るまでに相当の期間がかかります。
その間の生活費に困窮する場合、社会健康保険の傷病手当の申請をすることです。
それをすべての事情を述べて、弁護士または社労士に代行を願うことです。
法テラスの場合、費用等は解決するまでの費用は法テラスで立替します。

「退職勧告後、解雇」については、法テラスで無料相談することです。
今のあなたでは、対処することができないと思いますので、無料相談することで方向性が見えてきます。
対面が無理の場合、法テラスではメール等で相談することができます。

参考になればと思います。
法テラスホームペイジ
https://www.houterasu.or.jp/index.html

厚労省
パワーハラスメント防止措置が
事業主の義務(※)となりました!
【労働施策総合推進法の改正・指針の内容】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00068313 …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。休職理由は、鬱病になっています。パワハラ防止法等は全く触れられていません。契約違反、未払残業、過重労働、ハラスメントがあったのは確かですが、録音等しておらず、証拠が曖昧です。これで負けてしまうと、ただでさえ苦しい生活が破綻します。そう考えると、労災申請、裁判は怖いです。泣き寝入りですね、、。酷いブラック企業でした。トラウマです。

お礼日時:2023/09/12 09:57

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