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インボイスで質問です。
課税業者がインボイス登録をしない判断をしているにも関わらず請求書に消費税を記載して請求してきた場合消費税を支払う義務はあるのでしょうか。

また、それで支払った場合、課税業者はインボイス登録はしていないが課税対象である為、国に消費税を納付すると思います。
適格請求書でないにも関わらず消費税を支払ったのでこちら側としては仕入れ税額控除出来ませんが、消費税を国に納付する事になります。
このようになると、
⑴インボイス登録していない課税事業者からの消費税⑵仕入れ税額控除出来なかったが払わないといけないこちらからの消費税
の2箇所から消費税を国に納付されるようになるのではないでしょうか。

A 回答 (5件)

> 2箇所から消費税を国に納付されるようになるのでは


正に、そんなことになってしまいます。

課税業者がインボイス登録をしないことに利点はなく、
取引先との関係が悪化するという欠点しかありません。
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課税業者がインボイス登録をしない判断をしているにも関わらず、請求書に消費税を記載して請求してきたということですが、これは商取引上の問題であり、消費税法上の問題ではありません。

つまり、消費税相当額を支払うかどうかは、取引先との契約や交渉次第で決まります。

ただし、インボイス登録をしない課税業者からの仕入れに対しては、仕入税額控除を受けることができません。そのため、消費税相当額を支払った場合でも、その分の消費税は経費としてしか計上できず、利益に影響します。また、インボイス登録をしない課税業者は、自らの売上に対しても消費税を納付する義務があります。

インボイス登録をしない課税業者からの仕入れは、できるだけ避けるべきです。もし仕入れる場合でも、消費税相当額を含めた価格交渉をすることが重要です。なお、インボイス制度の導入に伴う経過措置として、一定期間内はインボイスがなくても仕入税額控除の対象となる金額が設定されていますが、これはあくまで例外的な措置であり、長期的な対策としては不十分です。
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当たり前のこんこん知己


最終消費者の場合負担するのは当たり前なんですが、免税業者と言われる業者にも当然のこととして皆さん支払っていますね。
であなたはどちらなの本則課税の事業者なの
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>課税業者がインボイス登録をしない判断をしているにも関わらず請求書に消費税を記載して請求してきた場合消費税を支払う義務は…



課税事業者に限らず、例え免税事業者であっても、その取引が消費税の課税要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を満たす限り、消費税はついて回ります。
請求してかまいません。
請求された側は支払わないといけません。

>⑴インボイス登録していない課税事業者からの消費税⑵仕入れ税額控除出来なかっ…

はい、そのとおりです。
これまで「益税」は免税事業者の特権でしたが、これからは国 (および自治体) も「益税」を得られるようになるのです。

インボイス登録のない事業者に仕入や経費の支払いをすれば、国にとっては二重徴収となるのです。

何かと政府・自民党に反対しかしない野党でも、なぜかこの点を指摘・追求したという報道に接しません。
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その通りです。


ただ若干間違いなのは、支払先が課税事業者であるかどうか、インボイス交付事業者であるかは、取引上消費税が課されるかどうかの判断にならないということです。
ご質問では課税事業者だがインボイス交付事業者ではない、というのが前提ですが、免税事業者に対する支払いであっても、取引内容が消費税課税取引であれば消費税負担は生じるのです。負担はするのに、消費税申告の際に仕入税額控除が受けられないのです。
戻りますが、課税事業者であってもインボイス交付をしない相手への支払いも同様なのです。

気になりますのは、すでに課税事業者であれば、インボイス交付事業者になるかどうかの判断で考慮されるのは、発行する請求書様式の話のみだと思います。
インボイスの交付の有無にかかわらず、課税売上とされる取引の消費税から計算が始まるわけですからね。
であれば、請求書様式のみであれば、一般にインボイス交付事業者になるかと思われます。

私の考えすべてが正しいとは断言できませんが、私は会計事務所の非常勤職員として持ち込み客のみを扱う職員です。この顧問先には、インボイスの交付事業者の番号のゴム印、10%や8%のゴム印をお渡ししています。
レジスターや請求書発行ソフト、手書き用の請求書様式で未対応であれば、発行事業者名の下部などに事業者番号のゴム印を押印し、消費税の計算を正しく行ったうえで、区分表記しやすくするために税率のゴム印の押印とともに明記すれば、手書きでもインボイス対応ができますからね。
多くの取引が一般消費者でありインボイスが求められるケースが少ない場合でも、手書き領収書などをインボイス化できるようにしておくことだけで、取引先ともめることはありませんからね。

ちなみにインボイスは簡易課税事業者でも交付ができます。
免税からインボイスのために課税事業者となる場合、課税売上の消費税の2割を上限にする経過措置もあります。
また仕入税額控除をするうえでも、一定額未満の取引については、インボイスではなくとも全額控除が可能、経過措置6年のうち前半3年はインボイスではない支払であっても、8割相当は仕入税額控除が認められますし、後半3年も5割までは認められます。

ご理解はされているようですが、納得できないことも含めて税制ですし、ある程度柔軟に経過措置や例外を含めて理解することで、取引先選定や取引条件の検討がしやすくなるかと思います。
単純に仕入税額控除できない取引先を切るということは、現実的ではないことも出てきておかしくはありません。また、取引条件を控除できないから1割下げる取引条件ともなれば、取引先が離れていくことも考えられます。
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