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交通事故を起こして、警察の事情聴取が私と同乗者の母にありました。

その時、母と私は、
「法に基づいて適正に処罰して下さい」と言いました。

これって後から示談に変更できるのでしょうか?

母も私も処罰は望んでません。

質問者からの補足コメント

  • お二方、お返事ありがとうございます。

    母と私は被害者で、過失割合は100:0です。

      補足日時:2024/05/15 12:13

A 回答 (7件)

その時、母と私は、


「法に基づいて適正に処罰して下さい」と言いました。
これって後から示談に変更できるのでしょうか?
  ↑
変更出来ます。

示談は民事ですから、本来、警察は
関係ありません。

しかし示談が済んでいる事故なら
あえて処罰しないでおこう
ということはあります。

ただ、刑事罰は、示談を有利に進める
ための武器になりますので
取り扱いには注意しましょう。
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基本的に誤解している部分があります。


(1)警察は「道路交通法等の交通法規」に従って「交通法令違反の有無」について判断するのが仕事です。
これらの法令を適用する際に「被害者側の意見を聴取」することはありますが、最終的には「警察」または「場合により検察に送致となり検察」が判断します。

(2)「過失割合」は原則警察が判断することはありません。
例外は「追突」で、これは誰が見ても「100:0」なので現場検証時に「100:0」と発言することはありますが、それ以外のケースでは過失割合について発言したり、決めることはしません。

(3)過失割合が影響するのは「治療費、慰謝料、車両本体の賠償など」ですが、これらは「民法上の不法行為に基づく損害賠償」に当たるので「民事不介入原則」から警察は関与しません。

では具体的にどのように解決しているかと言うと次のようなケースで解決しています。(重要度などの順位で書いておらず気が付いた順で記述していますのでご留意ください。)

イ.当事者が過失割合について合意すればOKですが実際にはほとんどない。

ロ.当事者が合意することは簡単ではないので弁護士同士で話し合う。

ハ.交通事故は件数が多いので弁護士対応が難しいケースがあります。
その場合には保険会社が弁護士に成り代わって被害者と加害者と交渉します。(これを「非弁行為」と言い、当初は弁護士団体が反対したのですが、件数の多さ故に認められているのが慣習となっています。)

保険会社は「過去の判例(=判例集と言う)」を保有しているので、その判例を前提に当事者に説明して、納得してもらえれば、それを前提に「示談書」作成となります。

※最近は保険会社が間に入ってもなかなか合意できないことが増えて来て、自動車保険の特約として「弁護士特約」が付いているケースが圧倒的に増えています。)弁護士が入ることによってより解決しやすくなっているのは事実です。
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*示談とは、加害者に「治療費」「車の修理費/新しい車両購入費用 請求」「休業補償」を 要求して費用もしくは現物支給して解決するもの


*注意点 相手の量刑 例 懲役●年 減刑を求める行為 署名/裁判車での発言 は、やめましょう。
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示談というのは普通当事者間で行うものであって、損害賠償とか慰謝料のことで金銭的な事。

これは民事だから警察には一切関係ない。

警察で法に基づいて行うことは行政罰(免許停止など)と刑事罰(逮捕や起訴など)だから、示談とは一切関係ない。
違反行為があれば示談とは関係なく粛々と手続きと進めるだけ。
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処罰は望んでないのに「処罰してください」と言った?よくわかりませんけれど。

お気持ちが変わったということなのか示談目的なのか。

示談にはいつでも変更?できますよ。大丈夫です。ただこちらから示談してあげます!と言い出すものではないし、向こうから申し出がなければ示談しないまま終わります。
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ん?


事故を起こしたと言う事は質問者さん側が加害者ですよね。
加害者側が処罰を望んでいないと言う事になりますが、どう言う事?
示談にするかどうかは被害者側が決める事です。
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>「法に基づいて適正に処罰して下さい」と言いました。


その通りにしかなりませんよ
示談であっても違反があれば 処罰されます。
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