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私の所有する山林の斜面の下にある家の住民より、土地がぬかるんでいるので土地の排水対策を講じて欲しいと言われました。
具体的には側溝を作って欲しいということです。
おそらくこの山林を売りに出したため、今のうちに直して欲しいと思ってのことと思います。
この方は長年ここに居住しており、何を今更といった感じです。
私の所有する山林は広葉樹林で保水性も高いのですが、下にある住宅は水はけが悪く昔からぬかるんでいます。
もしかしたら昔田んぼだったかも知れません。
こういう場合、どうしたら良いでしょうか?
アドバイス、よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
民法214条には,「土地の所有者は,隣地から水が自然に流れて来るのをさまたげてはならない。
」とあります。これは何を意味しているかというと,高地から流れてくる水が迷惑なら,それは低地の所有者が自分で対策をしなさいということです。
土地の相互の関係は,様々ですが,山裾の宅地といっても,もともとは原野とか農地だったはずで,後の時代に宅地化されているところが多いと思います。
農地の時代には,場所によっては,山からの水があってこその農地だという所もあります。
ですから,宅地の排水に関する限りは,そちらで対策して下さい,というのが正当です。
回答の中には,山崩れなどとごっちゃになっている回答がありますが,少なくとも,山からの流水に関しては,あなたに責任があることではありません。
No.4
- 回答日時:
●【山の斜面については広葉樹林の自然の山であり、人工林ではありませんし、危険区域などにも指定されていません。
私がこの山に何かしたせいで水はけが悪くなったというなら分かりますがそうではありません。】
⇒なるほど。
じゃあ、ほっとけばいいんじゃないでしょうか。
民法上の基本原則、大原則に、
【権利濫用の法理】(民法第1条第3項)もありますので。
【ご参考】
●民 法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
No.3
- 回答日時:
●【おそらくこの山林を売りに出したため、今のうちに直して欲しいと思ってのことと思います。
この方は長年ここに居住しており、何を今更といった感じです。】
⇒仮に、それが事実だとすれば、しばらくの間、聞き流した上で、さっさと売却してしまうのがベストなんでしょうね。
例えば、3年前の熱海で発生した災害事例のように、大規模な土砂崩れの恐れがあるとか、緊急性のある場合には、すぐに対応すべきものではあり、また話は異なりますけど。
No.2
- 回答日時:
家の家内の親類が地方で山を所有しており、あなた様と同じように買い手を探している状況です。
その親類が山の処理について役所に相談に行ったときに言われたのは、管理不十分で山際の住居等に被害が及んだ場合には、管理者である所有者の責になる とのことでした(なので今必死に買い手を探しています。タダでもよいので引き取って欲しいとのこと)。まぁ豪雨や地震など昨今は想定を越える災害がありますので、上記の責が発生するのも状況によりけりだとは思いますが、東北地方の某市の市役所の担当者の言によれば管理者に何がしかの責が発生する可能性が高そうです。
なので、その様な事態が発生する前に売り切るのが最良の策になるのかなと思います(明日何かが発生した場合「だから言ったじゃないか」と言われてしまうと分が悪いですからね)^^;。
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