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【固定資産税】固定資産評価額が30万円以下だと固定資産税は0円って本当ですか?

固定資産税0円はどこかに申請する必要があるのでしょうか?それとも勝手に0円になって固定資産税の納税書が届くのでしょうか?

固定資産評価額30万円以下の土地って売り出しに出ているのでしょうか?どうやったら評価額30万円以下の売り出し中の土地を探せて買えますか?

A 回答 (6件)

いいえ。

山林に限り評価額が30万以下の場合です。
https://ieul.jp/column/articles/23174/
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2024/07/07 23:55

山林以外の土地でも、同一名義人が所有する土地について、課税標準額の合計が30万円未満の場合は、固定資産税が非課税です。


https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/1005662 …

ネット検索すると「山林の」と言う記述がありますが、おそらく山林についての記事をAIが流用したのをライターがそのままにしたのではないかと思われます。例えばこちらの記事では最初の方に「山林の課税評価額30万円以下の場合」とありますが、後のほうで、「山林以外の土地でも、課税評価額が30万円未満の場合は、固定資産税が非課税です」とあります。
https://ieul.jp/column/articles/23174/

固定資産税は基本的に賦課方式を取っていますので、待っていれば役所から請求が来ます。

固定資産税評価額と売買価格は条件次第で大きな乖離があることもありますので、安そうな土地を探して地主や不動産屋等に確認するしかないと思います。
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>山林の課税評価額30万円以下の場合


地目は限定されません。

>所有している土地が公共の道路に面している場合
国道に面してる店舗や住宅の敷地が無税になってしまいますが?
所有している土地(私道)が、実際には不特定多数が通行する道路として利用されている場合は課税地目が「公衆用道路」となり無税となります。

>土地の所有者が国の場合
>公共の保有林や国有林の場合
国や地方自治体はもとから非課税です。
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N0.2の回答にあるように固定資産税には免税店が定められています。


ご質問の30万円は土地の免税店です、土地の地目は問いません。
市町村内の土地を名寄せして、同一名義人の土地の課税評価額を合計した額が30万円以下の場合に免税となり課税ゼロになります。
山林に限るという回答は誤りです。

>固定資産評価額30万円以下の土地って売り出しに出ているのでしょうか?
面積にもよりますが、売買価格30万円以下の土地は、現実には無価値に近いので免税になるのです。
市場には出回りません。
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山林の課税評価額30万円以下の場合


所有している土地が公共の道路に面している場合
土地の所有者が国の場合
公共の保有林や国有林の場合
はゼロです
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地方税法


第三百五十一条(固定資産税の免税点)
 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

但し書きの適用がある市町村なのか、そうでないのかによりますが、基本的には上記の定めにより、免税点以下の固定資産には課税されません。
地目は関係ありません。
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