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労働基準監督署に、次に伺った際に同じ担当者へ「書類の書き方は大丈夫でしょうか?」と確認したところ、担当者は「これで大丈夫だと思います」と言われ、送付しようと思いました。

しかし送付時に、郵便局から「この書式内容では、内容証明郵便はできかねます。」と言われました。
作成に時間がかかった書類だけに、そう知った時は今までの労力が無駄になった気がしました。
しかし、時間をかけて、せっかく作ったので、簡易書留で送りました。
苦情は直接、労働基準監督署へ言ったほうが良いのでしょうか?
ほかに相談先(この苦情を言える)はありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

皆さん指摘されてますけど、謄本の字数・行数の制限は定められたとおりにしましたか


郵便局で「この*書式内容*では、内容証明郵便はできかねます。」と言われたのですから、書式が規定から外れていたのではないかと想像されます
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よく「内容証明で出せ」と言われますが、


書式の都合が悪い時があるので、こだわる必要がないようです。
と私は弁護士の方にアドバイスされたことがあります。

労基などの詳しい方からすれば、常識なので言わなかったんだと思います。
まあ、配慮はもう少ししてほしいですが苦情だけを言う必要はないかと思います。今後の労基とのやりとりの中で、こんなことがありましたよと一言お伝えしておけば、よいのではないでしょうか。


最優先は主張を届けて対応してもらうことだと思います。
第二に、あなたがどうしてもできないことを労基に対応してもらうことです。労基の業務改善は、あなたが必死になってやることではありません。
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> しかし送付時に、郵便局から「この書式内容では、内容証明郵便はできかねます。

」と言われました。

図とか写真でも入れてた?
何を参考にしながら内容証明書いたの?

郵便局 - 内容証明 ご利用の条件等
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servi …

この条件通りなのに送れなかった?ならば、郵便局にクレーム入れるべきだけど。

--
労基署の担当者は郵便業務に精通してるわけでないし。
「郵便局で確認した方がいいでしょうか?」って聞いてくれたら「その必要はない」「大丈夫」って回答せずに「そのほうがいいです」って回答したのにって事になると思う。

> 苦情は直接、労働基準監督署へ言ったほうが良いのでしょうか?

結果、今後そういう相談されても対応されない、内容見てくれない、郵便局で確認してって事になりかねない。
他の相談者の不利益になり得る。
「これこれがダメで内容証明送れなかった。」って報告程度が良いと思う。


極端な話、未払い賃金の請求額を30万→3万に間違ってたとしても、責任は質問者さんが全部負うものだし。
書面の作成を司法書士とか弁護士に依頼してたなら、別でしょうが。

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> しかし、時間をかけて、せっかく作ったので、簡易書留で送りました。

コピーはしっかり残して、書留の送付伝票と一緒に記録、保管しとくのが良いです。

内容証明郵便が必要になるのは、30万請求したのに「3万って書いてるからそれしか払わない」とかって相手が請求内容を改ざんしてくるようなケースになってからでも遅くない。
改ざんされた経緯なんかをしっかり記録して対応。
そんなケースはどうせモメて時間かかるんだし。
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担当した人に電話で伝えればいいと思います


「内容証明郵便」は、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便で、法的通知や請求書の発送、時効の阻止、強いメッセージの伝達などに利用されます。内容証明郵便は、3枚1組の用紙に通知内容を書いて郵便局に持参し、1通は業者に発送、1通は郵便局で保管、1通は差出人に返却される仕組みです。
担当者は労働基準監督署に出す書類の書式を伝えただけで
内容証明にして出すのは個人の自由だから
そこまでは支持しません
郵便局とあなたの問題だと思います
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