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公務員で免職か依願退職どっちが良いとかありますか?

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れました 県庁の新卒の試用期間です

      補足日時:2024/09/06 06:57
  • 退職届あります。どっちか選べます

      補足日時:2024/09/06 11:00

A 回答 (4件)

地方公務員法から抜粋


第28条
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
第29条
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

「免職」には「懲戒免職」と「分眼処分」がある。
懲戒免職は「非違行為に対する懲戒」処分。
分限処分は「財政悪化などに伴う人員の整理削減、事故・災害による死亡または長期間の行方不明、心身の故障等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員としての適格性を欠くことなどを理由に行う処分。
いずれにしても、組織(勤務先)の判断が基本。

>どっちか選べます
「免職を選ぶ」って・・・何か事件を起こしたいのかしら?
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どこか他の国の公務員制度の話しをしている人がいるようだけど・・・



日本では、公務員にも職業選択の自由が認められているので、定年を待たずに自己都合で退職を選択することも自由にできるし、在職期間が10年未満だったら”雀の涙”程度になるけど退職金も出る・・・つーか、ワタシ、公務員だけど、勤続10年未満で退職した若手を何人も見てる(手続き的には、本人が退職願を出して、退職の日に退職辞令を貰う)。

で、No.1さんの回答のとおり、依願退職と懲戒免職だったら、依願退職の方が良いに決まっている。
ただし、懲戒に値する非違行為があったら、依願退職しようとしても退職届を受け取って貰えなかったり、一度は依願退職できたとしても「遡って処分(=退職手当も返納)」もあり得るんで・・・
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公務員の場合定年退職以外は「免職」です。


公務員は会社員と違い一方的にやめることが出来ませんから退職届の様な制度はありません。免職願を出してそれ許可する形になります。
戦時の自衛官以外不許可になる事はありませんが。
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依願退職の方が良いです。


依願退職では退職金が満額支給されますが、懲戒免職だと退職金はゼロ。諭旨免職だと大幅減額です。
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