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公認会計士や税理士になる上で
法学部で倒産法を学ぶとプラスに働きますか?

A 回答 (4件)

公認会計士でも税理士でも「破産宣告」「破産廃止」「更生債権」等の法令用語を理解してないと、該当事案に対して、弁護士や司法書士と打ち合わせするときに無用な恥をかきます。


「大した知識を持ってない先生」と思われてしまいます。舐められます。
実務家になってから学習する手もありますが、大学講義があるなら受けておくべきです。
「知っていたから金になった」ケースは稀有ですから役に立たないと言うかもしれませんが、いやしくも法学部を卒業してる段階では「当たり前に知っていて欲しい」事項です。

ちなみに「倒産法」という法令はありませんが、法人でも個人でも債務超過になって「もう、あかん」となった状態に対応する法律全般を倒産法というグループとして呼んでます。
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特に、プラスになるというわけではないでしょうけどね。



むしろ、そんな時間があるのであれば、難関とされる公認会計士試験や税理士試験に向け、受験科目について少しでも直接勉強された方がよっぽどいいでしょうから。

既に、受験したことがあるのであればお分かりでしょうけど、特に公認会計士試験については会場に中高年者も散見されたりして、見ていると、こちらとしても結構いろいろと思うことがあるのよね。
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倒産法という法律が日本に存在しないことが理解できるので雀の涙の一兆分の一くらいは役に立つかもしれませんね。

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ほぼ、役に立ちません

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