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ネット証券で特定預かりの株投資をしている無職の主婦です。特定預かりなので、すでに税金が引かれていますが確定申告をしないといけませんか?又確定申告時の配偶者控除との兼ね合いが分かりませんので教えてください。

A 回答 (4件)

株式の譲渡益と配当は、分離課税で、他の所得とは区別されます。


特定源泉ありでは税引き後支払いとなっているので、プラスで年度を終えられた投資家は申告の必要がありません。
ただ、マイナスで年度を終えられると、マイナス分の繰り越し控除の申告が出来ますので確定申告する必要があります。
特定口座源泉ありで、プラスでも前年までの3年間に損失の申告が行われておれば繰越控除の適用を受けますので、確定申告することで還付が受けられます。
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>特定預かりの株投資…



「源泉徴収される特定口座」という意味ですね。

>無職の主婦…

株以外の収入源は一切ないということですか。

>確定申告をしないといけません…

任意です。
してもよいし、しなくても合法です。

他の収入源がないのなら、確定申告をすれば、
基礎控除 48万始め各種所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものの合計に達するまで所得税は発生せず、前払させられた所得税・住民税が返ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、確定申告をすれば「所得」として認定されます。
このため国民健康保険か後期高齢者保険の方なら、翌年分保険料に反映されます。

>配偶者控除との兼ね合いが…

配偶者控除とは、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金とは何の関係もありませんが、そのあたりはお分かりになっていますか。

まあとにかく、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下 (収入 103万ではない) のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

#1195 をよく見てもらえば分かりますが、大変失礼ながら夫が超高級取りではなかったら (←ここ大事)、株の利益が 95万円までなら夫の控除額は 38万円のままで変わらず、95万円を超えても階段状に控除額が減るだけで、一気に大幅増税になるものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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追加。



損をした場合も確定申告をすると、最大3年間その額を持ち越すことができます。
例えばある年に100万円損をした場合、次の年に200万円儲かっても前の年の100万円の損を差し引き、儲けは100万円として申告でき、その分200万円の儲けを出した際に徴収された所得税が多く戻る事になります。

参考まで。
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源泉徴収では基礎控除や保険などの控除が一切されていません。


儲かった額に応じた所得税を徴収されているだけ。
なので控除を受ける必要がある場合は確定申告をしましょう。

参考まで。
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