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源泉徴収について

パートのかけもちをしています。A社は社会保険にはいり、会社で年末調整で源泉徴収票を発行されます。

B社は月5.6万のパートで、こちらからはA社で年末調整源するならそれでこちらはなにもしない?のでといわれ、なにか書類をかきました。

先程オンラインでA社の扶養控除など作成していたら、他に収入を得ているとありましたが、いいえでだしました。なにかまずいですか?
あまりA社メイン会社にはしられたくないです。ちなみに、禁止ではありません。

Aで、年末調整を会社でしてもらう
Bは、源泉徴収票がでず?確定申告をしに行く、という解釈でバレずに大丈夫でしょうか

A 回答 (7件)

>A 240万 B 25 万



あなたの場合は、確定申告をする義務があります。
ただし、確定申告をするかどうかは、あなたが決めることです。他人である私たち投稿者には、あなたに、確定申告をせよと言う権利はありません。

なお確定申告をすると、住民税額が確定申告しない場合よりも1割くらい増えるのでひょっしてバレるかもしれないが、バレない可能性の方が高いです。

<注>知られたくないのなら「いいえ」で出せばいいです。
<注>B社は、年末調整をしなくても源泉徴収票は出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

〉知られたくないのなら「いいえ」で出せばいいです。
とは、どういうことですか?

何回もすみません

お礼日時:2024/11/20 13:25

年末調整を受けるかどうかで源泉徴収票が出る出ないではありません。


年末調整を受けない場合でも、源泉徴収票は交付されます。
ただ、年末調整や源泉徴収票というものは、雇用関係などにある間での給与支払いに該当するケースです。
B社でのお仕事が業務委託などとなると話が変わります。

B社も給与という前提で書きますと、B社では従たる収入として、A社の主たる収入より割高な源泉所得税を天引きしてもらう必要があります。
そうでなかったとしても、年末調整は受けない形にしてもらったうえで、年末調整済みA社の源泉徴収票と年末調整未済のB社の源泉徴収票を合算する形で確定申告が必要となります。

おそらくA社で正しく事務処理されていれば、2年目などは住民税の天引きも行われます。
あなたが確定申告する内容は、お住まいの市役所などに通知され、住民税が課税されたうえで給与天引きのための資料がA社に届くこととなります。
普通に確定申告を行いますと、合算して計算された住民税がA社で給与天引きされることとなります。その際の通知される本人宛の文書は圧着や封がされてA社から渡されるはずの親展となります。ただ、それを開封されますと、合算の数字が記載されているためばれる恐れがありますね。

住所地役所によっては、申し出により按分の上で、A社に相当するもののみをA社での給与天引き、それ以外を本人納付ということもできるケースがあります。
確定申告では、給与以外の分は本人納付するということの申し出はできますが、複数給与に対する部分の記載はなかったと思います。
確定申告をした後に、控えのコピーなどをもって市役所などに相談されることが必要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

〉給与以外の分は本人納付するということの申し出はできますが、複数給与に対する部分の記載はなかったと思います。

給与なので、自分で普通徴収にはできないということですよね。

わかりました。

やはり、ダメ元でそうだんしてみたらいいのでしょうね

お礼日時:2024/11/20 13:27

補足願います。


①今年、A社とB社の給与の合計額は、いくらくらいになりますか。
②今年、A社の給与から差し引かれる社会保険料の合計額は、いくらくらいになりますか。
③今年、国民年金保険料を払いましたか。払ったとすれば、今年の合計額はいくらになりますか。
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この回答へのお礼

A 240万 B 25 万
社会保険料は39万ほどです。国民年金は厚生年金に含まれていてよくわかりませんが、厚生年金としては18300円です。

お礼日時:2024/11/20 10:17

AとB両方の源泉徴収票がないと確定申告書の作成ができません

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この回答へのお礼

それは存じ上げております

お礼日時:2024/11/20 10:17

[Bは、源泉徴収票がでず?確定申告をしに行く]


前提としてAとB両方の源泉徴収票がないと確定申告書の作成ができません。
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この回答へのお礼

Bの源泉徴収票をもって、自身で確定申告にいけばよいですかね。特段Aにしてもらうことってないですか

お礼日時:2024/11/19 18:20

>なにか書類をかきました


この書類が税務署に提出する〝支払調書〟でばなければいいんじゃないのw
支払調書ってのは、この人にこの期間にxxx万円支払っていました旨の資料で、当社では働いた分ソックリ払ったんだから税金は当人に請求してねって事を書いた証拠です

税務署も嫌らしいもので5年くらい所得税を納付するかどうかを待って居て、6年目に納付するべき所得税+加算税1.5倍分の納税を求めますから、A社の源泉徴収票とB社で貰った所得を通帳から抽出して確定申告の収入に反映させなければいけませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/20 13:28

>先程オンラインでA社の扶養控除など作成していたら…



扶養控除など作成って何ですか。

オンラインはどことつながっているのですか。
国税庁のサイト?

言葉は端折らず丁寧に、正確に書いてください。

>Bは、源泉徴収票がでず?確定申告をしに行く…

源泉徴収票はもらわなければいけません。

本業で年末調整を受けた後、年を越してから
・本業の年末調整済み源泉徴収票
・副業の年末調整をしていない源泉徴収票
を一緒にして確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>バレずに大丈夫でしょうか…

何が、どこに、知られることを心配しているのですか。

本業の会社に、副業をしていることが知られるとまずいのですか。

それは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

税理士の給与計算しすてむです。

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
とありました。これは知ってます。税理士の給与計算システムにて、他では働いていないと回答した場合でも、自身で確定申告に行けば良いんですね。

お礼日時:2024/11/19 18:24

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