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ポイントの確定申告について質問です

例えば事業用に10000円のものを買い、1000ポイントを得たとします。
この1000ポイントを事業用でなく、プライベートで使用した場合は課税対象外でしょうか?
また事業用で使用した場合は課税対象でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追記です
    個人事業主です。

      補足日時:2024/12/08 22:52

A 回答 (4件)

3000円のものを現金2000円、ポイント使用1000円で買ったら、二千円が経費になります。

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1,プライベートで使用した場合


ポイントは一時所得。
それで買い物した場合は事業主勘定

2,事業用で使用した場合
 ポイントは仕訳不要。
 単なる値引を受けて買っただけです。
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この回答へのお礼

事業用の場合2000円のものを買い、1000ポイント使用して1000円しか払っていない場合経費は1000円になるということですよね?

お礼日時:2024/12/08 22:56

ポイントは課税や経費の対象にはなりません。


なお、会社の財産となるポイントの私的利用は、横領になります。
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課税ではなく犯罪です



横領ですね

犯罪に課税はありません
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