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税務に詳しい方に質問です。税務署から、「法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類の写しが必要」と来た場合、どのような書類を準備すればいいですか?因みに法人(株式会社)で、税務署に法人番号指定通知書の再送付依頼をしたいのですが、必要書類として、定款、印鑑証明書、国税、地方税の領収書(6か月以内)のどれかが必要とのことですが、これらを全て紛失してしまい準備が出来ないことを伝えたら、上記のような返事が来た次第です。

A 回答 (3件)

>「法令の規定に基づき官公署から送付を…



例えば建設業なら、規模により国交大臣または都道府県知事の許可が必要です。

理容・美容業や飲食業なら保健所を通じて都道府県知事の許可が、酒類販売なら国税庁の許可が必要なのも同じです。

それら大臣または知事などからの許可証のコピーがほしいと言っているのです。

一方、単純な小売業なら官公庁の許認可など特に必要ありませんので、提出するものは何もないことになります。

とにかくあなたの業種を書けば、もう少し的を射た回答が出るかもしれません。
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https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/pam …

原則再発行(再通知)はしてません。
公表サイトで確認できるからです。
ご質問者が「再通知、再通知、再通知をくれ!!!」と請求なさったので、
税務署員が杓子定規に対応してる様が見えるようです。
「法人番号が知りたいなら国税庁法人番号公表サイトで検索すれば出て来ます」と伝えれば良い話です。
なにしろ公表されてるのですから「法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類の写しが必要」などと言い出す方がマヌケです。

どのような事情で再通知書そのものが必要なのかわかりませんが、検索結果に出た画面を印刷して利用されたらどうでしょう。
「そんな印刷じゃダメだ。通知書!または再通知書でないと認めない」とご質問者に請求する立場の人がいるのでしたら、ちとどうかしてますね。
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国税庁法人番号公表サイトで法人番号を確認することができます

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