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先月亡くなった父の相続放棄について教えてください

姉が遺言書を預かっていたのですが、その内容が、
預貯金の全てと実家は姉に。
昔、祖父母から相続した山、祖父母の住んでいた家は私にというものでした。
姉が相続する預貯金は、銀行に残高が2000万円ほどあり、実家も価値があると思います。
私が相続するのは、役所に相談しても処分できなかった山と、家屋を解体して更地にしても売れない家です。
この内容が印字された紙に、亡くなる3日前に父が頑張って書いたと思える自筆の署名がありました。
正式な遺言書かどうかは置いといて、私にとって面倒な事になるので何も相続したくありません。

法定相続人は姉と私の2人です。
①私が相続放棄の手続きをすると、山と祖父母の家も姉が相続しますか?
②相続放棄後、姉が山と祖父母の家を名義変更せずに放っておいても、私は無関係でいられますか?
③役所で取り寄せるのは、私は独身で父と同一戸籍なので、父の死亡の記載がある戸籍謄本を1通と、附票を1通で大丈夫ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>相続放棄をするために、私も同じものを取得すれば大丈夫ですか?



参考になるURLです。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

又は

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrust …

不明点等があれば、2番目の回答者さんの回答にある通り、自分の住むエリアを管轄する家庭裁判所で聞くのが一番いいです。
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この回答へのお礼

助かりました

追加の質問に回答いただきありがとうございます。
おかげで手続きに入ることができます。

お礼日時:2025/05/03 10:46

>姉が遺言書を預かっていたのですが、その内容が、


預貯金の全てと実家は姉に。
>祖父母から相続した山、祖父母の住んでいた家は私にというものでした。
姉が相続する預貯金は、銀行に残高が2000万円ほどあり、実家も価値があると思います。
>私が相続するのは、役所に相談しても処分できなかった山と、家屋を解体して更地にしても売れない家です。

要は現金と金になる不動産は姉に、売れない不動産が質問者さんに相続されるわけだ。

まず確認したい。
質問者さんはこれで満足しているの???
自分もそれなりに遺産が欲しいと思わないの???
ノーなら、一番目の回答者さんの回答にある遺留分請求ができる。
(相続人が姉と質問者さんで、遺留分請求するなら、遺産の1/4がもらえるかもしれない。)

>①私が相続放棄の手続きをすると、山と祖父母の家も姉が相続しますか?

⇒そうなります。質問者さんが相続放棄すれば法律上姉が全部相続します。遺言者の記載内容にかかわらず姉が相続します。(姉は一部の遺産だけ相続放棄することはできません。)

>②相続放棄後、姉が山と祖父母の家を名義変更せずに放っておいても、私は無関係でいられますか?

⇒いられます。

>③役所で取り寄せるのは、私は独身で父と同一戸籍なので、父の死亡の記載がある戸籍謄本を1通と、附票を1通で大丈夫ですか?父

⇒父(被相続人)の生まれてから死ぬまでの戸籍が全部必要です。(昔、父がどっかである女と子供を作っていなかったかの、確認のため。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父を亡くした寂しさを語り合うこともなく、相続の手続きを急ぐ姉を見て悲しくなりました。
山と祖父母の家を相続しないで済むのなら、何もいらないです。
遺言書に、姉に全て相続させると書いてほしかったです。
 
本日、姉が取得してきた戸籍謄本は、
⚪︎全部事項証明書
⚪︎戸籍の附票
⚪︎改正原戸籍
です。
相続放棄をするために、私も同じものを取得すれば大丈夫ですか?

お礼日時:2025/05/02 22:20

相続放棄するなら家庭裁判所に行って書類を貰って下さい。

相続放棄申述書:
相続放棄する意思を表明する書類です。各家庭裁判所のウェブサイトや窓口で入手できます.

被相続人の戸籍謄本または戸籍附票:

被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。被相続人の戸籍が除籍されている場合は、除籍謄本または改製原戸籍謄本が必要です.

申述人の戸籍謄本:

相続放棄する人の戸籍謄本が必要です.
被相続人の住民票除票または戸籍附票:
被相続人の最後の住所地の住民票除票または戸籍附票が必要です.
収入印紙:
裁判所によって金額が異なる場合がありますが、通常800円分の収入印紙が必要になります.
切手:
裁判所から相続放棄の受理通知書を郵送で送付するために、切手を同封します.
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
すぐに手続きに入ります。

お礼日時:2025/05/03 11:11

回答になっていないかも知れませんが


遺留分
の主張をしたほうが良いと思います
これは遺言を上回り、相続の公平性を主張するものです
https://chester-tax.com/encyclopedia/15843.html

実家は住めるのでしょうから価値はありますし、現金ももちろん価値はあります

この遺言はあまりにも不公平な内容であると思われます
書きませんが邪推できるレベルです
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この回答へのお礼

ありがとう

悲しい話ですが、たった一人の身内となった姉となるべくもめたくないのです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/03 11:10

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