No.1
- 回答日時:
個人ですべきと考えます。
会社名で行う場合、そのバイトが登記された会社の目的に適合していないといけません。
また適合していても、会社名義で行えば
・バイト発注者⇒会社 (会社の損益)
・会社からの役員報酬
と2段階の納税機会が発生し、
個人で行えば有限会社からの役員報酬とバイト代を合算して個人の所得税確定申告納税ですみます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、バイトという事は、普通に考えれば、雇用契約に基づくものでしょうから、会社名ではできず、あくまでも個人としてすべきものです。
雇用契約でなく、請負契約・委託契約等に基づくものであれば、会社の業務に関連するものであれば、もちろん会社の収入とする事は可能です。
雇用契約による給料か、請負契約・委託契約等の報酬(収入)か、を区分する基準はいろいろあるのですが、代表的なものを掲げてみます。
1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
要するに、ご質問者様が、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。
2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。
3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
4.作業用具は供与されているか?
供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬
5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
他にもいろいろとありますが、要は、給料であれば、出来高部分はあったにしても、時間により拘束され、時間に基づいて支払われますが、報酬であれば、時間には関係なく、その仕事の成果自体に対して支払われますので、決まった時間で仕事をしているのであれば、名目が請負契約や業務委託契約等であったとしても実態は雇用契約となり、給与所得としてしか取り扱えないものと思います。
個人で雇用契約に基づく給料として受け取った場合は、会社には関係ない事となり、ご質問者様自身が、ご自分の会社の役員報酬と、バイトの給料とを合算して所得税の確定申告をする事となります。
法人で、請負契約・委託契約等に基づいて受け取った場合は、会社の売上として計上します。
もちろん、会社の収入ですので、そのままご質問者様が受け取る事はできません。
役員報酬は、社員総会等の決議に基づいて、毎月定額を支給すべきものですので、その分をそのまま個人へ支払えば、役員賞与とみなされるものと思います。
(役員賞与となれば、会社の損金となりません)
ですから、結論として、どちらかを選べる、というものではなく、実態に応じて、雇用契約に基づくものであれば、個人という事になり、それ以外の場合は、会社名義で可能、という事になります。
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