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現在、私達夫婦は共働きです。
将来、住宅購入の際、夫名義で購入したい為
生活費は私の給与で支払、夫の給与は貯金しています。

で、最近疑問に思ったのですが、扶養義務者である場合の生活費は
贈与対象にならないのですよね。
でも、共働きの場合はどうなるのでしょうか?
給与額は基本的に夫の方が多いです。

生活費は
食費・日用品費・光熱費・おこづかい(夫・私とも3万)・生命保険料
など通常生活にかかる様な費用はほぼ含まれています。
住宅費は持ち家の為、固定資産税のみ。それも5万くらいです。


一番心配なのは、カード支払費用も私の給与からです。

共働きですと、どこまでが贈与と見なされてしまうのでしょうか?
もし、上記分は贈与対象外でしたら、夫の貯金は贈与の対象などに
ならないですよね?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも贈与税の非課税枠が年間110万円とあるので


それ以内のお金の動きがあっても贈与税は発生しない
ですね。

カード支払いの内容にもよると思いますが、完全な
お金の動きを税務署が把握することはできないと
思いますので、自主申告をしない限り税金対象には
上がってこないと思いますよ
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。

年間110万以上になりそうな金額だったので心配だったのです。
でも、生活費なら大丈夫みたいなので安心しました。
そうですよね。税務署もそこまで個人のお金を把握しないですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 11:38

 民法上は法的に有効な取り決めがなければ、婚姻の継続中に夫婦それぞれが働いて得たお金は共有財産とみなします。

ご主人の給与にびた一文手を付けなくても、お金に色が付いているわけではなく、その預金の一部は奥さんのものと見なしますので、ご主人だけの名義で家を購入するなどすれば、贈与関係の事実があったものと認定される可能性があると思います。http://www.geocities.jp/carutago8/law4.html

 カード支払費用が生計費関連支出なら心配はいりません。また110万円の基礎控除がありますので生活費以外の貯蓄に関してはその範囲内で贈与があってもよいことになります。ただし連年贈与とならないようご注意を。また「1000万円を10年に分割して支払います」などという約束があれば贈与が認定されることになります。
http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3011

 婚姻期間が20年を超えれば一回だけチャンスがあります。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

夫婦間の共有財産は区切りがむつかしいですね。

カード支払は生活費であれば問題ないようで安心しました。
大きい買い物もほとんどが消耗品で償却出来る物(家電など)ですし、
これは財産にはならないですよね。
もし、消耗品にならない物でも、年に20万も買ってないと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 11:43

私は、昨年の12月に中古のマンションを購入しましたが、それぞれの親から贈与税の掛からない金額を贈与してもらった形にして借りました。


名義は一人だけとは決まってませんから、共同購入という形で、私は妻と二人の名義にしました。
そこで、妻が義父母から借りた分だけの金額を妻名義の割合としました。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

共有名義にするのと、しないのとで、どちらもメリットデメリットが
ありますよね。
私の場合、共有名義にしない方がメリットが多いかなと思うことと、
親からの援助は期待出来ないので、
夫一人で住宅ローンを組んでもらいたかったのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 11:47

婚姻継続中の収入については夫婦の共有財産ですし、あくまでも生活費ですから夫婦のどちらが支払っても贈与税の対象とはなりません。



将来どちらの名義で財産を残すべきかを考えて貯金名義を使い分けるという考え方は正しいと思います。
将来的に少しは奥様の名義をいれたいのであれば、奥様で預金を残し、いざ購入のときにご主人の名前でローンを組むという方法もあると思います。すべてご主人の名義で取得するのであれば今の方法がベストではないでしょうか?

ただし、いくら共有の財産であっても不動産の名義を変えたりすることは贈与とみなされます。

そもそも贈与税は相続税を補完するための税金であり、生前に贈与することにより相続税を不当に減少させるのを防ぐために存在する税金です。相続税は基本的には親世代から子世代への世代移転時に課税されるため、配偶者に相続する場合には相当の範囲で相続税がかからない特例があります。
こういった背景を考える限り、夫婦間の多少の金銭のやり取りや相互扶養について贈与税をかけることは想定されていないと思います。

親子間の金銭のやりとりと異なり、夫婦間の贈与についてはそれほど神経質になる必要はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。

夫婦間の贈与対象は、財産に関する物で考えればいいのですね。
それだと、生活費で消費している金銭は全然関係なくなりますね。
不安な点が解消されました。

贈与税の説明も分かりやすくて助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 11:51

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