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御世話になります。経理初心者ですが、会計王2を使用して何とかがんばってます。有限会社設立後2期目となり、一期目は少し利益があり今期は少し多めのマイナスとなっております。一期目の未処分利益についてですが、これは今回の決算書へその利益と合算されているのですが、これはおかしいのでしょうか?処分をしないと毎年損益は繰り越されてそれに対する税金が発生してくるのでしょうか?処分する場合、代表者からの長期借入金として現金で処分する場合は仕分けはどうしたらよろしいのでしょうか?それから決算時に買掛金や売掛金について処理をする必要がありますか?ちんぷんかんぷんですみません分る範囲でお願いします。

A 回答 (2件)

>一期目の未処分利益についてですが、これは今回の決算書へその利益と合算されているのですが、これはおかしいのでしょうか?



当期末未処分利益(損失)として合算されていて大丈夫です。

>処分をしないと毎年損益は繰り越されてそれに対する税金が発生してくるのでしょうか?

税額は当期末未処分利益ではなく当期未処分利益の金額から計算していますよね。ですから心配する必要はありません。

>代表者からの長期借入金として現金で処分する場合は仕分けはどうしたらよろしいのでしょうか?

現金/未払金で大丈夫です。

>決算時に買掛金や売掛金について処理をする必要がありますか?

決算修正で買掛金や売掛金を計上し、次期に支払ったとき(受け取ったとき)に計上した金額を相殺する形で処理します。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。ソフトでの損益計算書を見ると、2期目の当期利益があって、次に前期繰越利益があって、最後に当期未処分利益が記載されています。利益が出ていた場合はこの当期利益について発生するという事ですね。未処分利益が出たとしても処分せずにいても毎年の税金に加算されるわけではないという事でいいのですよね。さて、代表者からの借入金についてですが、質問が悪くてすみません。もし、利益が出ていたとして、その分を代表者への借入金の返済に充てる場合の仕分けを教えてください。買掛金や売掛金については通常の日々の仕分けでOKということですね。利益が出ていた場合、決算修正の時に売掛金部分があれば他の科目に貸し倒れ引当金充当してというような意見をもらったことがあるのですが、これはどのような意味なのでしょう?最後にマイナスとなった期についてよく期にそれを持ち越すたとえば一期利益100万2期マイナス100万だった場合2期目の決算では一期めを持ち越してプラスマイナス0で税金なしという事に出来るのでしょうか?質問ばかりですみませんが、もしお時間がございましたらお願いします。

お礼日時:2005/08/02 10:42

>利益が出ていた場合はこの当期利益について発生するという事ですね。



当期利益が経理上の当期の利益金額ということになりますが、税務上は別表4で加算(交際費の損金不算入額等)や減算をしてから税額を計算します。

>未処分利益が出たとしても処分せずにいても毎年の税金に加算されるわけではないという事でいいのですよね。

利益をどう処分するかは会社の判断ですし、決算によって出た利益に対する税額はその一連の決算事務の中で納めるわけですから、決算書に繰り越されて載っていても毎年課税の対象になるような事はありません。

>もし、利益が出ていたとして、その分を代表者への借入金の返済に充てる場合の仕分けを教えてください。

借入金を処理したときの科目/支払科目(現金・預金) です。

>買掛金や売掛金については通常の日々の仕分けでOKということですね。

期末の処理状況を確認する必要はあると思いますが、日々の仕分けで処理できているのでしたら大丈夫だと思います。

>利益が出ていた場合、決算修正の時に売掛金部分があれば他の科目に貸し倒れ引当金充当してというような意見をもらったことがあるのですが、これはどのような意味なのでしょう?

貸倒引当金は、売掛金が回収できなかったときのために計上しておくものですね。
私の会社はその心配がなく計上したことがないので、実務的な事はよくわかりません。

>最後にマイナスとなった期についてよく期にそれを持ち越すたとえば一期利益100万2期マイナス100万だった場合2期目の決算では一期めを持ち越してプラスマイナス0で税金なしという事に出来るのでしょうか?

例についてですが、第1期に利益があったということは、その時点で第1期分の税金は納めていますよね。そして、第2期はマイナスなのですから、税金(法人税)の支払いはありませんよね。
ただ、ここで言っている税金というのは法人税のことで、その他の均等割額分は利益がなくても支払う必要があります。
例を逆にして考えてみましょう。
第1期にマイナスで第2期がプラスだった場合です。
第1期はマイナスなので法人税額は当然0です。
ここで、青色申告法人の場合は、マイナス金額を欠損金として申告することが出来ます。
そして、第2期に利益が出たとします。普通でしたら、その利益に対する法人税額を払うのですが、欠損金がある場合はその金額まで利益から引くことが出来ます。
この欠損金は7年間繰り越すことが出来ます。(以前は5年間でしたので、また変更される可能性もあります。)
これが適用されるのは青色申告の手続をしている法人に限ります。
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この回答へのお礼

細かな回答ありがとうございました。欠損金についても大変勉強になりました。今期の二期目はマイナスとなっていますので、欠損金として処理し、来期プラスとなった場合繰り越して節税になればと思います。役員報酬についてどうしようか決めかねていましたので、今期は減額しても来期の決算に影響しないかなと思いました。

お礼日時:2005/08/02 20:35

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