間もなく決算月を迎える小さな有限会社の責任者です。
当初予想では、ほぼ損益0になりそうだったので、古いコピー機の更新を見送ったのですが、今になって5~60万円程の利益が出る見込みとなってきました。
そこで、コピーFAX複合機をリースではなく購入して全額損金処理したいと思っているのですが妙案はございませんでしょうか?
カタログを見ると、大体FAX機能がオプションなので、コピー機本体と分けて、それぞれを30万円以下にして契約すれば大丈夫なのでは、と思うのですが間違っていますでしょうか?
決して違法行為をするつもりはありませんので、いろいろとお知恵をお貸し下さい。
No.1
- 回答日時:
>大体FAX機能がオプションなので、コピー機本体と分けて…
一昔前まで、いや二昔かな、とにかく昔は、乗用車もエアコンはオプションでしたね。それでエアコンは後付にして、自動車取得税を安く済ませたりしたものです。
横道から入りましたが、その FAX機能は物理的に後付けできるようなものなのですか。もしそうなら、実際には同時購入したとしても、書類だけは別の日付にして、二つのものを買ったと言い張ることができるかもしれません。
物理的に切り離せないものなら、やはり 1台とみなされるでしょう。とりあえず申告は通ったとしても、後日、税務調査で見つけられることが、ないとは言い切れません。
危ない橋は渡らないでおきましょうか。
No.2
- 回答日時:
少額減価償却資産の判定については、1組として機能するものは合算して判定すべきですが、複合機本体は、FAX機能がなくても、単体で機能するものとは思いますが、ただ、オプションのFAX機能そのものについては、本体がなくては動かないのでは、と思います。
となると、やはり合算したところで30万円未満(以下ではありません)にならなければ、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は適用できないものと思います。
回答ありがとうございます。
確かに、FAX機能は本体がないと機能しません。しかし、日数を空けて、「やはり必要になったので追加購入した」と言えば通るような…、ただ微妙なことには間違いないのですね。それと、30万円未満、ご指摘ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
オプションというコトは、本体が有って、初めて成り立つという考え方で良いでしょうか?
そうなると、一体一体での判定は難しいと考えます。
(1)の方で言われてたように、日付をずらして、購入するという方法が一番考えられる方法でしょう。
その前に、未払い計上などの見落としは無いですか?
固定資産税・消費税の未払いや、社会保険料の未払い。減価償却資産の中に、既に廃棄されたようなものなど。
そういった部分も、僅かながら、経費の計上には成りますので、そちらと、新規購入のファックスの減価償却費で、大体下がったりしないでしょうか。
短期前払い費用という、一期限りの節税対策も有りますので、全てトータルでの、検討をオススメします。
あまり参考にならずに、スイマセン。
アドバイスありがとうございます。
日付をずらして追加購入という方法を、今期決算の最終手段にしようかと思っております。
無論、ご指摘の項目、再度確認してみます。
皆様、いろいろとありがとうございました。
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