最速怪談選手権

役員賞与については、発生時に費用として処理し、引当金を計上する方法が一つあり、また、他にも利益処分項目として処理することもできるようです。
どちらかの処理を取るかによって、何かが違ってくるのでしょうか? 引当金を計上せず、利益処分項目とすれば、当然、資産のマイナス勘定がB/Sに計上されないので、B/Sの見栄えがいいなど。 
どちらの処理によっても、期中の処理は賞与支払い時に
役員賞与 100/現金 100 であり、変わりはしないでしょう。違うのは、期末に、引当金を計上するか、利益処分案にまわすかの差ですよね。しかし、それによってB/S,P/Lに違いが出てくるかと思います。
どうかこのことに詳しい方がおられましたら、教えてくださいませ。

A 回答 (2件)

役員賞与は本来、会社の利益が出たら役員に支払うもので、利益処分で処理すべきものです。


決算確定の日 未処分利益100/未払役員賞与100
支払いの日  未払役員賞与100/現金100
とします。
期中で損金で処理する場合は 賞与100/現金100
と支払いの時点で処理します。ただし、役員賞与は、法人税の計算上は、損金に算入されませんので、法人税の申告の際に、別表4で加算します。
引当金では処理しないと思いますが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご返答していただきありがとうございます。

お礼日時:2005/11/18 12:39

前回の長期前受収益~のお話でポイントはいただきましたが、レスポンスがなく残念でした。


その意味で、boki7さんにあまりお答えしたいと思わないのですが、No.1の回答が誤りであるため、その点だけ指摘いたします。

No.1の回答は最近の会計基準をフォローしていないと思われます。2年ほど前ならばNo.1の回答でよいと思いますが、企業会計基準委員会から実務対応報告「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」が平成16年3月9日付けで出ております。
また、会計基準草案もすでに提出されており、現状では原則費用処理であるものが、強制費用処理に変更される予定です。

この件に関する解説は可能ですが、上述の通り、解説は差し控えさせていただきます。詳細は実務対応報告を探して検討の経緯をお読み下さい。監査小六法などに掲載されております。

この回答への補足

どうか役員賞与の処理方法について、教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。

補足日時:2005/11/16 14:35
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この回答へのお礼

それは大変失礼いたしました。返答をお待ちであったとは。newcinemaさんの長期前受収益でのご返答は大変わかりやすく、理解することができました。印刷して、友達にも見せ二人とも理解することができました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 15:18

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