No.2
- 回答日時:
相続時清算課税制度の住宅取得特例にある1000万の非課税枠は純粋な非課税枠です。
つまり、
>住宅取得目的で父母から1500万円の贈与(諸条件は満たしています)
一般的な話をしますと建築資金に1500万を使うのであれば、そのうち1000万は完全非課税で、相続時清算課税制度本則の贈与税非課税(相続税課税)枠2500万のうち500万を使うだけです。
ただ良くわからないのが父母と書いていますが、父、母それぞれに対してこの制度は適用できますので、どちらから幾らという金額が書かれていませんのでこれ以上の判断は出来ません。
更に言いますと、
>相続時に8000万円の相続
と書かれていますが、父からなのか母からなのかが不明で、且つ父の相続人、母の相続人の人数も不明だし、仮定として父が先に死亡、母が先に死亡のどちらのケースを考えるのかもわかりませんので計算できません。
これらの情報を補足してください。
早速のご回答ありがとうございます。前提が足りず申し訳ありません。1500万円の贈与は父親から、相続も父親からで、相続人は母親と私だけで考えてみたいと思います。ちなみに、今回は、マンションの取得なのですが、「建築資金に1500万・・・」というのはあてはまるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
であれば、今回マンション購入の1500万のうち1000万は特例非課税枠で処理して500万は本則から処理しますので、相続時に精算が必要な金額は500万です。
さて、父が亡くなったときに8000万の財産ですから先の500万を合わせて8500万となります。
相続人は母と子供1名ですから相続税非課税枠は7000万です。
8500万-7000万=1500万が相続税対象の金額になります。
簡単に法定相続割合で実際にも相続すると仮定します。
700万×10%=70万
が一人当たりですが、配偶者の非課税枠を使い総額でも70万です。
以上が相続税納税額です。(全員分)
暦年課税の場合には、550万まで非課税ですから、
1500万-550万=950万
950万/5=190万
190万×10%×5=95万
よって納税額は95万です。
以上です。
ありがとうございます。ちょっとわからないのですが、特例非課税枠というのは、何のことをさしているのでしょうか?1000万円分が贈与税の非課税枠にあるのでしょうか。ちょっとわからなくなりましたので、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>特例非課税枠というのは、何のことをさしているのでしょうか?
相続時精算課税制度の本則は、2500万まで贈与税非課税、それ以降税率の低い課税となります。
相続時精算課税制度の住宅取得特例では、親の年齢が不問になる特例と、1000万の住宅資金贈与の非課税枠があります。
こちらは完全に非課税であり、贈与税が非課税なのはもちろん、相続時に精算する必要もありません。
これを”特例非課税枠”と書きました。
つまり本則の2500万と特例の1000万、合計3500万まで贈与税は非課税であり、かつ特例1000万は相続時の精算も不要の完全な非課税となります。
No.5
- 回答日時:
あ、あと忘れていましたが、暦年課税の特例の場合でも相続時には8000万-7000万=1000万に対して相続税がかかるから相続時精算課税制度の金額と比較するのであれば、この相続税の50万を加えて、140万ですね。
つまり相続時精算課税制度利用の場合75万(すいません計算ミスですね1500万の1/2ですから750万の10%です)に対して暦年課税の特例の場合は140万です。
あるいは相続時の資産8000万にかかる税金を除いて、
相続時精算課税制度:25万(相続時に追加されて課税)
暦年課税の特例:90万(贈与時に課税)
という比較になるでしょう。
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