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現在新築を検討しているものです。業者と間取りの相談をしているのですが、土地が狭いためにどうしても隣人(私にとって南)側との境界から50cm~60cmのところに建てたいと思っています。

市役所に確認したところ50cmの間隔でOKの土地とのことでした。

また同じ町内会の人がその小路に全員が面しているんですが、ほとんど全部の建物が隣人からの境界からそれぞれ50cm程度(つまりほとんど隣人宅の隙間が1m)のところに建てられています。ちなみに隣人の建物も境界線から50cmくらいです。

過去ログを見ると、隣人の了解があれば50cmに建てられるそうですが、隣人がNGを出した場合でも、近所の慣習が50cmで建てられている場合、隣人がNGでも建てられるようなことが書かれていました。

http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1857746

の#3など。

これは民法で明記されているんでしょうか?
できれば、下記内容は民法の何条に明記されているか教えてもらえないでしょうか?

・境界から50cm以上空ける必要がある
・近所の慣習上でほとんど50cmで建てられている場合、これを優先する(・・・という内容?)

また、1m未満で建てた場合に隣人が窓に目隠しを要求できるのは、具体的にはどういった内容なのでしょうか?

隣人の窓と真正面の窓だけでしょうか?
隣人の窓と半分くらい以上重なる窓だけでしょうか?
隣人の窓と完全にずれるように互い違いに窓を付ければOKでしょうか?
基礎を隣人より50cmくらい高くしてもダメでしょうか?(多少目線が合わないので・・・ムリですよね)
目隠しは、2重カーテンの設置のみだとNGでしょうか?(但し掃除の時だけカーテンを空けたい)
目隠しはスリガラス?

この辺の目隠しの規定がもしあれば詳しく教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (3件)

隣家の建築については、隣地より50cm以上離して建築していれば、隣家の了承は必要としません。



50cm未満でも合法的に認可されるのはお住まいの地域が防火地域又は準防火地域内であることか、慣習上、50cm未満で家が建設できる場合に限ります。

前者であればであれば境界ギリギリまで壁を作ることが可能です。
後者は例えば建築協定等がある場合を指します。
他の家が壁-壁間が1m未満でも家が建っているからうちもそうしよう、といった建て方は後々トラブルの原因にもなりますので控えたほうがよろしいかと思います。
隣地から50cm未満ですと、屋根の形状にもよりますが、軒を作れなくなる場合もありますので慎重な検討が必要です。

また、目隠しについては、『境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は,目隠を附することを要する』とあります。

ですので、隣家と接する面において、隣家を見ることができるような窓や縁側などがあれば目隠しをつける必要があります。

>隣人の窓と真正面の窓だけでしょうか?
隣人の窓と半分くらい以上重なる窓だけでしょうか?
隣人の窓と完全にずれるように互い違いに窓を付ければOKでしょうか?

235条には『他人の宅地を観望』とありますが、これをそのままに捉えてしまうと、隣地と接する面には一切、窓や縁側を一切付けられなくなります。
が、実際はそのようなことはありません。
実際、住宅を建築する際は直接的に隣家の様子が窺い知れるような窓の設置はしないようにします。

ですので、隣地との設置面にはFIXのすりガラスを嵌めたり、隣宅が見えないよう、完全に相手の壁面に面した箇所に窓を付けるといった格好で対処します。
半分くらい窓が重なると、これは相手側が見えてしまいますから、NGでしょうね。

カーテンについても、そもそも開閉できたり、窓が開いてしまえば、相手を見ることができますので、余りよろしくありません。

兎も角、目隠し自体の詳細な規定などありません。
この問題は、あくまで隣家との紛争が発生した場合、効力を有するものですので、お隣さんがそのようなことを一切気にしなければ問題にもならないことなのです。
隣地に既に住宅があり、注文住宅を建築する場合は、少なくともこのプライバシーの問題を考慮して窓の位置を設計するべきです。
隣が見えるということは、あなたの家も見られることになります。


隣家との関係でうたわれている代表的な法令を以下に挙げますので参考にしてください。


★民法234条1項(境界線近傍の建築)
建物を築造するには,境界線から50センチメートル以上の距離を存するこ
とを要する。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者に対しては,隣地の所有者は,その建築の廃止又は変更をさせることができる。ただし,建築着手の時から1年を経過し,または,その建築の竣成した後は,損害賠償の請求しかできない。

★建築基準法65条(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

★民法235条1項(境界線近傍の建築)
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は,目隠を附することを要する。
2.前項の距離は,窓又椽側の最も隣地に近い点から直角線により境界線に至るまでを測算する。

★民法236条(同上)
前2条の規定と異なる慣習があるときは,その慣習に従う。

★民法225条1項(囲障設置権)
2棟の建物がその所有者を異にして,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の所有者と共同の費用をもって,その境界に囲障を設けることができる。
2.当事者の協議が整わないときは,前項の囲障は,板塀又は竹垣にして高さ2メートルであることを要する。

★民法226条(囲障設置権)
囲障の設置及び保存の費用は,相隣者が平分して負担する。

★民法227条(囲障設置権)
相隣者の1人は,225条2項に定めた材料より良好な物を用い,又は高さを増して囲障を設けることができる。ただし,これによって生じる費用の増額を負担することを要する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい情報ありがとうございました。

特に目隠しの情報がありがたかったです。

お礼日時:2006/01/01 10:49

>


るそうですが、隣人がNGを出した場合でも、近所の慣習が50cmで建てられている場合、隣人がNGでも建てられるようなことが書かれていました。
>
まあ、そうなんですけどちょっとニュアンスが違うような感じがします。
「特に地域の慣習も無く、みんな50cm空けて建っているなら50cm空けなさい。」ということで、「50cm空ければ隣人がイヤと言っても”建てられる”」というより「建てるなら50cm空けろ」ということです。しかし、そこで50cm空けているあなたに隣人が文句をつけるというのはちょっと困った状況(というか隣人)だと思うのですけど。。。そうなんですか?

>
また、1m未満で建てた場合に隣人が窓に目隠しを要求できるのは、具体的にはどういった内容なのでしょうか?
>
あなたと隣人の間の合意で結果が決まることであって、決まったものは無いようです。合意といってもわざわざ隣人と打ち合わせなんてしないでしょうけど。
法のことは知らないんですけど、目隠しはお互いのために妥協して付けるもので、一軒一軒異なることですから仕様を規定することなんてできないんじゃないでしょうか。
ちなみに、見られることだけではなく、見えてしまうことを気にする人も多いようですから、相手からあなたのほうを隠すことも考慮したほうが良いでしょう。

規定は無いといっても、カーテンはあなたのためのものですし、簡単に開けることができる構造のものですから、一般的にはここでいう目隠しには相当しないとみなされるでしょう。スリガラスもそうです。しかし、スリガラスなどは「年に数回開けるかどうかの窓だから、なんとかこれでご勘弁を」という感じで目隠しの代用とみなされている例も多いのではないかと思います。ともあれ、少なくとも、お隣が建て替わるときに同じ方法を採られてもあなたが納得するものであることが必要ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

建て替えを検討中で、隣人に50cmあけて建てたいといったらクレームがきました。
とりあえず、間取り見直しか、窓をずらすように考え中です。

お礼日時:2006/01/01 10:47
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/01 10:44

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