No.3
- 回答日時:
国民健康保険料は前年の1月から12月の収入をもとに計算し、それに均等割り家族割り(家族がいる場合)などを加算して決定されます。
今まで会社で2ケ月以上社会保険(健康保険と厚生年金)に加入していた場合は、任意継続という制度があります。
これは、今までの健康保険に最長2年間だけ継続して加入できる制度で、病院での自己負担は本人2割で、国民健康保険の3割負担よりも有利です(近い将来3割に変わる予定です)。
ただし、会社で負担していた保険料も自分で負担しますから、保険料は今までの約2倍になります。
ただ、前年の収入によっては国民健康保険よりも任意継続の方が安い場合がありますから、市役所に電話で問い合わせれば保険料を計算してもらえますから、安い方に加入された方がよろしいでしょう。
ただ、次年度は収入が減った場合には、国民健康保険の方が安くなりますから、翌年も市役所に問い合わせて、安い方を選択してください。この場合は、任意継続を脱退して国保に切り替えることになります。
任意継続に加入するには、退職後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合で手続きをするか、会社の担当者に手続きを依頼します。
また、退職した場合には、厚生年金も1号被保険者に変更の手続きをして、月額13300円の保険料を支払うことになります。
手続きには、市役所へ会社の退職証明書か社会保険資格喪失届のコピー・印鑑・年金手帳を持参します。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険税は、前年所得に応じた所得割、固定資産税に応じた資産割、1世帯当たりの平等割、1人当たりの均等割、の4種類を合算して国民健康保険税を算定します。
ほとんどの市町村はこの4方式によって算定をしますが、資産割を使っていない3方式による市町村もあります。ご質問の前年所得ですが、この所得は税金の申告などに使う所得と同一期間を指しています。年末調整や確定申告によって前年所得を申告し、その所得を基に国保税の計算をしますので、税金で使っている期間の1月から12月を対象とします。
前年度となると、4月から翌年の3月までですが、前年は暦と同じように1月から12月の期間を意味します。
任意継続の方法もありますので、辞める時期が決まりましたら、国保と任意継続のどちらが得になるか、お住まいの役所の国保担当課に尋ねると概算での国保税を計算してくれますので、負担する金額と病院での自己負担額を勘案して、選択すると良いでしょう。
年金の手続きも同時に必要になりますが、今年の4月以降の退職でしたら、国民年金への手続きは会社で行うこととなりますので、退職の各種手続きと併せて、会社から社会保険事務所に手続きをして下さい。3月までの場合は、従来通り住民票のある役所の国民年金担当課で手続きをすることになります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No4の追加です。
国保税の課税対象となる所得の期間ですが、役所の課税は「昨年分」の所得を「今年度分」で課税します。従って、1月から3月までの期間は、昨年分ではなくて2年前の所得と言うことになります。役所の年度は4月から翌年の3月までを1年度としますので、例えば、平成13年度分の国保税は、平成12年分(平成12年1月から12月まで)の所得を基に、平成13年度分(平成13年4月から平成14年3月まで)の国保税を算出します。従って、4月から12月の間に国保に加入する場合は、前年所得を使いますが、1月から3月の間に国保に加入する場合は、前々年の所得を使うことになります。
又、大都市などでは「所得割」の算出に、前年所得ではなくて前年所得による当該年度分の「住民税」を算出基礎として、国保税を算定している市もあります。国保税(料)は、加入している人の医療費や所得などによって、税として集める金額が異なりますので、全国の約3,300の市町村がそれぞれに料・率を設定しています。
ご質問の所得割につきましては、前年所得額から基礎控除として33万円、給与所得の方の場合はさらに2万円を控除した額に、市町村で決めている「所得割の率」を乗じて算定されます。又、40歳から64歳までの方の場合は、介護分が同様に計算されて、医療分と介護分の合計額を国民健康保険税として、納めることになります。医療分と介護分の料・率は、別々に設定されています。
なお、定年などによる退職の場合は、一般的には1年間任意継続をして2年目から国保に加入する方が得になります。退職金は、国保税算出の所得には含みません。又、任意継続後に国保に加入する場合、年金を受給しているときには、国保の退職者制度があります。この制度は、社会保険に20年間以上、又は40歳以降10年以上の社会保険加入経歴があり、退職後年金を受給している方が国保に加入した場合に適用される制度で、国保税の算出は一般の国保と同様ですが、医療機関での自己負担割合が社会保険と同様に、本人2割、家族の入院2割通院3割になる制度です。この制度も考慮されて、退職後の医療保険を選択すると良いでしょう。(定年による退職でない場合は、大変失礼いたしました。お許し下さい。)
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