
主人が昨年12月1日から今年の2月5日まで腰痛のため休職しました。その間は傷病手当金の支給もありました。2月6日に仕事復帰し、3月から給与も支給されています。普段は2万2千円くらいが社会保険料として天引きされていましたが3月から6月までの4ヶ月間は倍額の4万4千円が引かれています。会社に2ヶ月分のはずですがと聞いてみると、会社負担分があるので4ヶ月分引きましたとの答えが。
Webでいろいろ調べてみると会社負担分まで社員に請求するのは違法みたいです。また雇用保険料は支払わなくて良いみたいなのに間違いなく引かれています。
先日多く引きすぎでないですかと指摘された時点で煙たがられています。もし支払う必要がない場合、社会保険事務所などに指摘した方が良いでしょうか。
休職期間は2ヶ月間で、倍額徴収された期間は4ヶ月です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
傷病手当金は、健康保険から支払われます。
会社から、何らかの給料の支給があれば、その分当然、控除されます。休職中は、傷病手当金が支払われていたということは、会社の有給休暇は使っていないのですか?
雇用保険は、会社から支払われる金額に対して、金額に応じて控除されます。ですから、4ヶ月分という考え方はありません。復帰後、社会保険料を一括徴収されたのであれば、その月は、その分徴収金額が低くなります(〔給料+交通費-社会保険料等〕×料率)。
健康保険と厚生年金は一年間、同一の金額が控除されます。休職でも加入中は支払わなければなりません。この場合、会社負担分は、当然、会社が負担するものです。
中小企業の法律を守らない原因の多くは、法律の不知が原因である場合が多いです。めったに無い事なので、担当者も知らないの?では。
または、休職していた人は、働いていなかったのですから、感情的、金銭的に払いたくないという単純な理由かも?知れません。
社会保険の法律を知らないのであれば、社会保険事務所から、知っていて払わないのであれば、労働基準監督署から指示してもらいます。
遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございます。急な休職だったもので、有給などは使わずにそのまま傷病手当を請求しました。当たり前ですが休職中は会社からの給与の支給は0です。復帰後4ヶ月連続休職前の倍額(社会保険料の総額が)天引きされていたのでおかしいと指摘しましたが、会社の担当者には休職していた間は倍額払わなければならないと言われました。任意継続でもないのに倍額???といった感じです。違法であるなら突っ込んで指摘したいと思います。
No.2
- 回答日時:
ご質問文を読む限りでは、嫌がらせとしか思えないような感じで、いずれにしても違法な事には間違いないと思います。
ただ、余計に引かれたのは社会保険料(あっ、雇用保険料もですね)でしょうけど、そもそも給料をまともに支払ってもらえない(余計に保険料が引かれている)という事であれば、社会保険事務所というより、労働基準監督署に問い合わせられた方が良いとは思います。
それと、年末調整されたとしても、その保険料そのものは戻ってきません。
単に、その分が所得から控除されるだけですので、余計に引かれた額の1割も戻ってこないものと思います。
そうですよね。我が家はもともと非課税世帯で年末調整でお金が戻ってきたことはありません。ていうか社会保険料は戻ってきませんよね???なので社会保険事務所に指摘してみます。会社の総務の人も多分よくわかっていないおもいます。傷病手当金の手続きさえ知りませんでしたから・・・
回答ありがとうございました。
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