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テナント(事業用店舗)を借りた際に、
合鍵を作ったのですが、
経費で落とす為に、
領収書の但し書きに何と書けば良いのですか?
“テナントの合鍵代として”で良いのですか?
それともただの“合鍵代として”でも良いのですか?
でも、
この但し書きの文章は、
自分で自由に考えて業者に申告するものだから(業者だってよほどおかしい事でなければ、
客の言われた通りに書きますよね?)、
例えば、
事業と全く関係ない鍵(例えば自宅の鍵など)を作った場合に、
経費で落とすような不正はいくらでも出来ないですか?
(もちろん同じ物を複数購入するなんてのは無理ですが)
税務署が不正を見抜けない、
現実を確認出来ないのが現状なんですか?
(だって税務署が付きっ切りで見張ってる訳では無いですものね?)

A 回答 (4件)

 こんにちは。



・確定申告は、名前のとおり「賦課」ではなく「申告」による課税です。つまり、納税義務者が正しく納税してくれることを前提にした、納税方法といえます。いわば、「個人事業者性善説」に基づいた税制ということですね。

・ですから、納税者が不正をしても、(よほど目に余るものでなければ)それが正しい納税をしたことになります。

・ですから、昔から「10:5:3:1」(トーゴーサンピン)という言葉があるんですね。聴かれたことないでしょうか?
 これは、税金の捕捉率(本来払ってもらう税金のうち、どれだけ税金を課税できているか)の業種間格差のことです。具体的には、給与所得者約10割、自営業者約5割、農林水産業者約3割、政治家約1割という意味で、例えば自営業者ですと約5割ぐらいの金額の税を何らかの方法で免れている(脱税も含めて)ということです。
 サラリーマンは、きっちり課税されるが、自営業の方はそうではないということですね。
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国税庁で一般的な事務(その他)の経費の統計を持っています。

その範囲内ならば特に何も言われないでしょう。個人事業者の飲食店等が商売用と家庭用食材をまとめて経費にしているようなものです(本来は違法ですが)
もちろん常識外の経費を出すと徹底的に調べられます。(鍵100万本作ったら変でしょ?)
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>領収書の但し書きに何と書けば良いのですか?


“テナントの合鍵代として”で良いのですか?
それともただの“合鍵代として”でも良いのですか?

説明できればなんと書こうがOK

>事業と全く関係ない鍵

当然経費として参入できません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>現実を確認出来ないのが現状なんですか?
(だって税務署が付きっ切りで見張ってる訳では無いですものね?)

うそを申告しても税務調査されない限り分かりません。
確定申告は、「申告」ですが、国民の義務です。
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何でも経費にできるわけではありません。

さすがに・・・

ですが、合鍵ですと十分経費にできます。
ただの合鍵代でもかまいません。

しかし、ここで自宅の鍵を作った場合、違法になるのですが、そうそうばれないのが事実です。
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