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脳外科(個人病院)の通院で、点滴だけに行く事が多いのですが支払いの時に、金額が異なり、よく見ると、医学管理等の欄に2250円が付いています。それも、1月15日、1月19日(だいたい週に2日点滴に通っている)続けて、付いていて、薬の時には、100円余分に付いています。
100円は薬剤情報提供料、2250円は特定疾患療養指導料かな?とネットで調べたのですが、ただ、点滴だけ受けて帰るだけで、診察もないのに
支払わなければならないのでしょうか?点滴代と合わせて、1回、1300円~2600円(投薬のある時)個人負担になります。
2月2日、2月6日も同じで、続けて払っています。
これからも、まだまだ通院となると、かなりの出費になりそうなので、
どうでも必要なら、仕方ないのですが、何か納得行かないもので、
詳しい方の回答お待ちしています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に下の方も書かれている様に点滴治療だけと言うのはレセプト上請求出来ません。


言い方は悪いですが薬のみ注射のみと言う医療行為は不正行為なので診察をした事として請求されます。

つまり点滴だけでも診察代+点滴した分の支払いが必要です。
薬を貰うと処方料が入るので貴方がおしゃっている様に高くなります。

簡単に言えば診察してもしなくても料金は同じと言う事です。

ですので再診料を加算すれば特定疾患指導料も月に2回、請求されます。2回目以降は加算出来ません。
翌月からも同じで2回までは加算されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき、よくわかりました。
月に2回の請求の訳もその為だったのですね。

お礼日時:2007/02/08 21:22

本来、診察無しの点滴とか、請薬はありません。

全てカルテ上は三冊があったことになっていて、再診料が発生しています。更に、慢性疾患などで指導管理料が毎月発生します。ただ、管理用は本当なら診察で医師から実際に指導を受けないと請求できないので、ここは譲れません。時間があるのであれば、診察室に入り、医師の話を聞いてください。でないと、医師側が不正請求していることになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい説明でよくわかりました。

お礼日時:2007/02/08 21:18

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