アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主で,青色申告をしています。
継続的な協力スタッフが数名いて,いくつか仕事をしてもらって,毎月月末にまとめて銀行振り込みしているのですが,人によっては1つの仕事に10万以上払うときもあります。
今は謝礼費として扱っていますが,持っている本には5万以上だと源泉徴収しなければならないとあります。
帳簿上,外注費ではなく,謝礼として扱ったら源泉徴収はしなくてよいのでしょうか?
また,源泉徴収しなければならないということだと,仕事の案件によって徴収したりしなかったりということがあり得るということでしょうか。
外注費と謝礼,給与,報酬の区別がよくわかっていません。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>今は謝礼費として扱っていますが…



仕事をしてもらうのですから、謝礼ということはないでしょう。
労務の対価として支払わなければなりません。
これを税法では「報酬」と称しています。

>源泉徴収しなければならないということだと,仕事の案件によって…

個人に対する報酬の支払いは、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではなく、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
質問者さんのお仕事が、下記サイトにあるかどうかご自身でお確かめください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
報酬ですね。
勉強し直します・・・。

お礼日時:2007/02/27 22:00

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