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 私は建設会社を父と営んでいます。主に父が現場作業を行い、娘である私が父と共に営業と経理をしています。仕事はほとんど下請工事が主体で自身で雇っている社員と一緒にその現場に行っています。
 先日元受建設会社より「社長が労災の特別加入をしていないと現場に入れない」と指導を受けたので労働基準監督署に相談したところ「労働保険事務組合に相談しなさい」といわれて労働保険事務組合(商工会?)にいきました。そしたら担当者から「元請工事がないと労災に入れない=特別加入できない」といわれましたが、そもそも自分自身で雇っている社員もいるわけで労災保険に加入できるとおもいますが、と言っても「元請工事がないと労災に入れない」の一点張りでした。そこで、自身に労働者がいてその支払賃金の見込み額で労災保険に加入できるという話を以前聞いたのですが、やはり元受工事がないと労災保険に入れないのでしょうか?教えて下さい。
 また、できましたら根拠条文を教えていただけると助かりますのであわせてお願いします。

A 回答 (2件)

解決済みかもしれませんが・・


特別加入に加入できない要件として年間100日以上の労働者の雇用が見込まれない場合となっていたと思います。また、労災保険自体の成立には常時使用労働者がいるかどうかが要件となっており、元請工事がまったくないから入れないということはありません。

ご質問の内容から察するに、労働者も抱えているのであれば成立の要件は満たしますので大丈夫です。特別加入は事務組合への委託が必須条件となりますが労働保険事務組合は商工会だけでなく建設関係の組合でもありますのでそちらに相談に行ってはどうでしょうか?
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基本的に建設業の労災は元請が下請の労働者まで含めて保険関係を成立させるのですが、労働者ではないお父様には元請の現場労災の保護が及ばないのです。

なので、最近のゼネコンは加入証明を確認している様ですね。
このような実態に即して、お父様の様な立場の方も中小企業主として特別加入はさせられる通達が出ていたと思います。
もちろん、その場合にはその会社の労働者も含めて労災成立させなくてはいけません。有期事業の一括の届出も都度必要になるでしょう。

ただ、根拠条文はありません。平成11年12月の基発695号が参考になるでしょうか。他の労働事務組合でこの通達を知っている人の居るところを当る方が早いかも知れませんね。
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