はじめまして。
滋賀県で有名なメーカーで新築で家を注文住宅で建てましたが、1年目から毎年のように雨漏りして困っています。と言うのも、1年目はリビングからで上部はベランダですが、その時は漏ってると言うとすぐに業者が来てくれて、風の吹き込みによる物と言われ修理して帰った。2年目は台風の時1年目と同じ所より雨漏りし、少し怒って、しっかり点検しろと言ったらリビングの天井をめくって点検した。同じくコーティングして風が吹き込んでの結果・・・と、そして、開けたリビングの天井も汚い修理で帰った。昨年、和室の障子が濡れていたので、また連絡し怒ったら、ポーチの屋根の隙間から壁内部に水が入りそこから障子の冊子、障子へと行ったのだとポーチの水切り部分を修理して帰った。その時もいい加減にしてくれと言っても、修理しますの一点張りで、欠陥住宅やと罵ると、中間検査等も合格してますしと適当なことばかり言います。今年は外壁に亀裂が入っていて業者を呼び、根本的に全部めくって点検しろと言っても、また、雨漏りすれば直します。見たいな・・・。文章で回答を遣せと言うと文章を送ってきましたが謝罪の文面は無く、中間検査等は合格している。雨漏りがあれば直します。の一点張りです。業者はこんなものなのでしょうか?ものすごく腹が立ってたまりません。まだ、何十年もローンも残っているのに、家の方が先に駄目になるのではないかと心配です。また、こうすればしっかり対応してくれる等何かないでしょうか。出来れば、こんないつ雨漏るかわからない欠陥住宅は建て直してほしいのですが・・・。ちなみにご近所の家は雨漏りの話は聞いたことがありません。宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
御質問者の住宅も其の例でしょうが、近ごろ、鉄筋コンクリート造でもないのに1階の部屋の上にバルコニーを設けている住宅のチラシをよく見ます。
バルコニーを有効に使っているとも見えないで、姿・格好を重視しているのでしょうが。
室内床面とバルコニーとの間の段差は小さい方が使い易く、バルコニーの防水立ち上がりも大きく出来ず、ギリギリの寸法の筈です。
(日本古来の屋根の上に涼み台としてのバルコニーは例外ですが。)
そのバルコニー下地の防水は当然シート(膜)防水で、水勾配も緩くならざるを得ません。木造軸組だと、相当堅固に作ってもルーズです。
防水下地に銅板などで防水バンを作って、万全を期しているような例は一般的には少ないようです。
お説の雨漏りは、構造的な欠陥です。
有名メーカーだったら、その辺の事情は判っていたと思います。平面プラン作成時に其のような事例(雨漏りの恐れ)の話があったと思います。
それを排除されたのでは……。
私は、嘗て設計を本業としていましたが、木造でバルコニーを付けて欲しいとの求めがあった場合は、成る可く止めて貰い、それでもとの場合は、万全の計画をしました。雨漏りの苦情を受けた事はありませんが。
単なる欠陥住宅で建て替え~~は、ちょっと無理ではないかと思います。
雨漏りの原因となっている個所の改良工事も、いくばくかの費用負担を求められると思います。
No.3
- 回答日時:
建築設計事務所に勤務している者です。
30代後半、それなりに建物は見てきましたが住宅の雨漏りクレームは一度も無いですねえ、私の実家や知り合いも含め。
記憶違いがあれどせいぜいあっても2.3度でしょう。
工場なんかですともう非常に多いです。
場当たり的な増築が多い、金属腐食物質を使う例が多い等の理由からでしょう、昨今も調査したり直したりしましたが。
中間検査とは金融公庫仕様?、あるいは3階建て?いずれにしても上棟段階での筋交いや断熱材、金物類の図面との整合性程度しかチェックしません。
その検査で雨漏りの危険性を指摘出来るわけがありません。
どんな業者でも「家は建ってしまえば早くおさらばしたい」が本音でしょう。
無料での修理を喜んでする人はいませんよね。
されど契約上瑕疵担保期間(無料修理期間のようなもの)内の修理は義務ですから、「しぶしぶ」ってな感覚でやっておるのでしょうね。
雨漏りの修理とは基本的に非常に難しい工事に分類されます。
原因が明確であれば容易ですが解らない事が多いものです。
屋根等に水をかけ、天井をはがし徹底的に腰を据えて調べるしかないでしょう。
とにかく建物の腐朽も早めます、何とかしなければなりません。
業者に良心のかけらも感じられなくなった場合・・・・
先の方の様に消費者センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/
役所の無料法律相談(電話で期日のご確認を)
最悪、小額訴訟、民事調停http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
(本当の意味での最悪は裁判ですが、ここまでは必要ないでしょう、と祈ります)
必ず契約書をお持ちの上ご相談されて下さい。
No.2
- 回答日時:
>。
出来れば、こんないつ雨漏るかわからない欠陥住宅は建て直してほしいのですが・こいつはかなり難しいです。
なぜなら、完成した建物については契約解除ができないという法律(民法)があるので、契約解除より費用のかかる建て替えについては認められないという判例が多く存在するからです。
但し最近の判例では、重大な欠陥があり補修では直らないことが明らかなものについては建て替えを認めた例も存在します。
つまり、補修では対応出来ない欠陥があることを証明出来れば建て替えは要求出来るのですが、その証明責任は質問者が持っています。
通常は建築士による調査等が必要であり、そこまでの欠陥がなければ、その調査費用を負担する必要があります。
また、通常は裁判などをお粉左内と建て替えを認めるとは思いませんので、弁護士を雇う必要があります。
通常弁護次第は裁判で勝っても自己負担になることが多いですし、負ければ裁判費用も負担することになります。
かなり危険な賭をしなければなりません。
よほどのひどさでない限り建て替えは無理です。
つぎに、品確法により構造上重要な部分と雨漏り関係は請負契約においては施工業者は10年間瑕疵担保義務を負いますので、完全に直るまで補修要求をしてください。
勿論、雨漏りが原因で柱などが不朽した場合は補強などについても請求出来ます。
多分受けていないと思いますが、住宅性能表示を受けているものなら以下の機関で紛争を処理してくれます(費用は1万円)。
http://www.chord.or.jp/
性能表示を受けていないものについては処理を行ってくれませんが、電話相談程度は無料で行ってくれますので、ここに相談してみてください。
あまり対応が悪い場合は、法的手段に出なければ解決出来ません。そのような場合は、弁護士に相談するとか、ここに相談してみてください(無料)
http://www.houterasu.or.jp/
No.1
- 回答日時:
中間検査は構造の検査ですから、雨漏りには全く関係ありません。
ただの言い訳です。雨漏りは10年間はあってはならない欠陥ですので、これ以上対応がわるければ消費者センターに相談してください。
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