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前期分のガソリン代の領収書が見つかりました。
当然、前期には費用として計上していません。
その為、当期の費用として計上して税務申告したほうがいいのでしょうか?
それとも、去年の税務申告を修正報告すべきでしょうか?
また、当期に費用計上するとするならば、車両費と前期損益修正損のいずれの勘定を使うほうがいいでしょうか?
詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

gutoku2です。



>(2)更正の請求により、払いすぎた税金が帰ってきても、税務署から管理が
>ズサンではとの疑惑を持たれ調査の対象になることから、あきらめることが必要。

藪をつついて蛇を出しては何もなりません。
しかし、更正請求を行う事が正しい方法ですから、特段の問題がなければ更正
請求を行いましょう。

>(3)又、更正の請求はかなり面倒。

これは、何と比較して面倒か。という事です。
 ○今期の車輌費に計上 VS 更正請求
    この比較だと、更正請求はかなり面倒です。
 ○(通常の)申告 VS 更正請求
    文句なしに通常の申告の方が面倒です。
    更正請求は、実際に申告した別表四の所得金額が変るだけです。
    簡単に言えば、当初の申告書の所得金額から損金として計上する
    ガソリン代を差し引いた金額を所得金額とします。
    ですから、通常の申告書を作成することを考えれば簡単です。
    しかし、税理士さんに作成してもらうには、理由等々を説明して、
    さらに更正請求の作成料も支払わねばなりませんから、面倒である
    事には変わりありませんが・・・。

>税務署の調査が入っても特段の指導は無いと言われています。

この部分、もう少し詳しく説明いたします。
まず、単純ミスでガソリン代を計上漏れをしていた。
それを、翌期の期初に計上した場合。
金額が数万円、または通常月のガソリン代の1/10程度であれば、税務調査時に
調査官が気がつかない可能性が高く、また気が付いても、否認される可能性は
極めて低い。
しかし、見つかった場合は、単純ミスが起こる環境(杜撰な管理体制等)に対
し注意を受けるかと思われます。

ただし、悪意がある場合はその限りではありません。
例えば、粉飾。経費を過少に計上すれば当期の所得は増えます。銀行からの融
資を止められないために粉飾をする事はよく見られる行為です。
粉飾の場合は翌期に経費計上しても絶対に認められません。
では、粉飾と単純ミスの違いは何か。金額が多額の場合は簡単に判断できませ
ん、しかし、簡単に判断できる場合もあります。これは金額が少ない場合です。
数万円~数十万円を”粉飾”する人は居ませんから、数万円を問題にされる事
はありません。

単純ミスであり、且つ第三者が見ても単純ミスと思える内容であり、金額が
多くないのであれば、何も心配する必要はありません。

>前期損益修正損勘定で処理すれば、税法で損金不算入という風にはならないでしょうか?

勘定科目が申告に影響を与える事は(今回の場合)ありません。
今回の場合でしたら、勘定科目が何であっても認容(損金算入)されると思わ
れます。
(ただ、会社会計として前期損益修正損を使用する場合は、余程の事が無いと
 使用しません。普通は重大な金額。重大な事情の場合に使用します。
 また、前期損益修正損は株主から質問が寄せられますから、決算書等に理由
 を記載する必要も発生します。こちらの方が余程面倒です。
 今回の措置が会社会計上において重大であれば、使用してください)
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そうでしたか・・・感じが悪い答え方をして申し訳ありませんでした。


先輩が計上できないと言ってるのでしたら・・・もうあきらめたほうがよさそうですね。
頑張って下さいね。
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何度もすみませんが、


前期の費用を今期に計上するのは規模の大小に関わらずしてはいけないことです。
「しょうがない」として今期に計上の案を皆さん出されているだけです。
上場会社であれば時に一社員が勝手に決めることではないと思います。
(勝手にすることがダメなのには規模は関係ありませんが)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
私は税理士事務所に勤めている新人事務員です。
ある顧問先(小規模事業者)のレシートの整理をしていましたら、
沢山あるレシートの中に去年のレシートが含まれていたのです。
先輩事務員にその事を相談しましたら、去年の分は、もう費用として計上できないと言われました。
しかし、税理士試験の簿記論や財務諸表論を勉強していると、前期損益修正損や過年度○○不足額などという科目が出てきたため、この様な科目で特別損失として費用処理(金額や科目に重要性が無ければ経常損益として処理)することが出来るのではと思ったのです。
この様な過年度の科目を使用すれば、前期のガソリン代(車両費)の計上漏れを、当期に計上できるのではと言うことでした。
しかし、このような科目を使って処理すれば、他の回答者の方々が言われるとおり、管理がズサンなのではと思われ税務調査の対象になるということで、あきらめるのがベストだと解りました。

補足日時:2007/10/10 20:38
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拝見してて気になったので加わりますがどうして関与税理士に相談しないのですか?


または上場会社であれば経理部長など上司には相談しないのですか?
不安であれば関与税理士に相談し『それは今期に計上』と言ってももらえばすむことのような気がしますが。

失礼ながら修正申告と更正の請求の違いがわからない方がお一人でそういったことを決めるのはいかがかと思いますが・・・。
また車両費の額を伝えずこのような相談を続けるのには無理があるかと。
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うーん。



いろいろご心配になることが多いのでしたら、素直に更正の請求をするべきです。

更正の請求でしたら、そのような心配は一切しなくていいと思われます。
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gutoku2さんの意見についての質問を受けましたので、返答します。



私もgutoku2さんの意見と同意見です。

今回のガソリン代について(金額の大小はあろうかと思いますが)御社としては経費として計上したい→しかし更正の請求等の処理を望まない→前期の経費を今期に計上する という処理をするしか方法はありません。

仮に調査で今期に計上したガソリン代が否認されたとしても、翌期の申告で認容される為、最終的には損金として落とすことが可能かと思われます。

boki7さんの一番最初の質問にあった「前期損益修正損」の科目で計上よりも(本当は正しい処理方法ですよ)車両費に紛らせてしまった方が目立たないです。

前期損益修正損という科目が用意されているのでもわかるように、前期の経費を今期に計上することは金額が少なければ特段の問題はないと思われます。

金額が大きくて前期と今期の納税額が大きく異なる場合は問題有りということを補足として付けさせて頂きます。

この回答への補足

更正の請求はしたくないが、費用には入れたいとするならば、今期に計上する以外ないのですね。

しかし、前期のものを当期に費用として計上し、それが税務調査でバレてしまえば否認されることになるのでは?
また、>車両費に紛らせてしまった方が目立たないです、
というのはバレた時のことを考えるとマズイのでは?税務署を怒らせるのでは?

また、前期損益修正損勘定で処理すれば、税法で損金不算入という風にはならないでしょうか?税法はまだ勉強してないので全くわかりませんので教えていただけますでしょうか。

>仮に調査で今期に計上したガソリン代が否認されたとしても、翌期の申告で認容される為、最終的には損金として落とすことが可能かと思われます。
 今期に計上したのが否認されて、どうして翌期の申告で容認されるのでしょうか?

以上、本当に悩んでいますのでお返事の程宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/10/06 00:33
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問:更正の請求は、そんなに面倒なのでしょうか?



かなり面倒です。もう一度法人税の申告書を作成することになります。
また、更正の請求をすると確実に税務調査が来ます。(経験上)

問:損金を後の期にするというのは、どういう意味でしょうか?

本来発生したガソリン代の計上すべき期(第10期 H18.9.1~H19.8.31)に計上しなかったガソリン代を後の期(第11期H19.9.1~H20.8.31)の経費として計上する。という意味です。

問:やはり金額が大きい場合には問題があるのでしょうか?

更正の請求をしても問題はないですが、税務署は仰る通り目を付けます。
また、大きい金額であれば、収支のバランスがおかしくなり、これまた調査対象法人を選定する際に眼が止まります。もっとも、調査に来てもなんら問題がなければ、現在の進行している事業年度の損金として計上して、今期の納付する税額を少なくすることにより納め過ぎとなった税金を取り戻すこととなろうかと思われます。

いずれにしても、決算の際に漏れなく収入、費用を拾うことが重要ですね。

この回答への補足

ご丁寧にご回答ありがとうございました。
悩みが晴れた気分です。
以下の点に気が付きました。
(1)前期分のガソリン代の計上漏れを、当期に計上は出来るものの
税務調査が入った場合には注意されることがある。
(2)更正の請求により、払いすぎた税金が帰ってきても、税務署から管理がズサンではとの疑惑を持たれ調査の対象になることから、あきらめることが必要。
(3)又、更正の請求はかなり面倒。

しかし、namadaiさんは、回答No,4のgutoku2さんの意見については、どのように思われますか?gutoku2さんは回答の中で、
>ただ、誤っている金額が少ない場合、更正請求の手間を考えると躊躇してしまいます。この場合当期の車輌費にて計上します。誤った処理ですが、税務署の調査が入った場合でも、損金を後の期にするならば特段の指導はない場合が多くみられます。<会計上は明らかな間違いです・・・・・>特段の問題は発生しません。(金額が多い場合はお奨めしません)

と、当期の車両費(通常計上する勘定)で計上して、税務署の調査が入っても特段の指導は無いと言われています。
本当に、前期分を当期分に計上して何も無く済むのでしょうか?
以上、悩んでいますのでご回答宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/10/04 20:25
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>その為、当期の費用として計上して税務申告したほうがいいのでしょうか?



本件の質問は、会社会計ではなく、税務申告の話と理解しました。
 ※例:100万円のガソリン代の領収書が申告後に見つかった。
    税額の30万~40万円に相当する。税金の還付を受けたい。
    このような質問ですね。

修正申告は、過少申告(所得100万円で申告していたが実は200万円だった)
の場合の申告です。修正申告の場合は本税の不足分を納税し、延滞税等を
別途納付する必要があります。
本件は、誤って税金を多く納付したのですから、”更正請求”となります。
これは、税金を多く納めすぎた場合に行うものです。更正請求は申告期限から
一年以内に請求しないと請求権がなくなりますので、早めに請求しましょう。
更正請求を行えば、納付しすぎた税金が還付されます。
(税法的には、上記が正しい処置です)
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm

ただ、誤っている金額が少ない場合、更正請求の手間を考えると躊躇してしま
います。
この場合当期の車輌費(通常計上する勘定)にて計上します。誤った処理です
が、税務署の調査が入った場合でも、損金を後の期にするならば特段の指導は
ない場合が多くみられます。<会計上は明らかな間違いです・・・・・>
御社が、上場企業や上場企業の連結子会社で公認会計士等の厳格な監査が行わ
れているのであればお奨めしませんが、そうでなければ特段の問題は発生しま
せん。(金額が多い場合はお奨めしません)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
>更正請求の手間を考えると躊躇してしまいます。
 更正の請求は、そんなに面倒なのでしょうか?

>損金を後の期にするならば特段の指導はない場合が多くみられます。
 損金を後の期にするというのは、どういう意味でしょうか?

>(金額が多い場合はお奨めしません)
 やはり金額が大きい場合には問題があるのでしょうか?
 しかし、企業としては金額が大きいほど更正の請求を行い、払いすぎ た税金を取り返したいと思うのではないでしょうか?
 しかし、金額が大きい場合には、現金の管理がズサンとして、税務署 の方が調査などに踏み切る原因になるのでしょうか?

以上、御忙しいと思いますが、悩んでいますので、ご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/10/04 01:22
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お二人の方の回答が出ていますが、過少な金額であれば今期の経費の中に含めてしまっても問題ないと思われます。



特別損失に計上して、損失の附属明細をいちいち記載するのは税務署に対して「経理処理の誤りがありましたよ」と宣言することになり、あまりお勧めしません。

計上しなかったガソリン代がかなりの額なら特別損失に計上しますし、過少であれば車両費に計上すればいいと思います。その際には摘要欄に『ガソリン代 ◯月◯日分 10/2領収書提出につき今期経費計上』と詳細に記載しておけばいいと思います。

期間損益の考え方からは誤った処理になりますが、車両費を計上するためには前期の費用を今期に計上せざるを得ないと考えます。
 

この回答への補足

>税務署に対して「経理処理の誤りがありましたよ」と宣言することに なり
 やはり、税務署の調査が入る原因にもなるのでしょうか?
 現金の管理がズサンだったというふうに思われるのでしょうか?
御忙しいと思いますが、悩んでいますのでご回答宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/10/04 01:22
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前期の領収証が見つかると言うことは、現金の管理が出来ていないと言うことですから、本来は、前期の費用にも当期の費用にも入りません。


たとえば、社長のポケットマネーで支払っていたとすれば、
車両費 8,986 短期借入金 8,986 
という仕訳を決算の時に立てます。
しかし、決算が済んでしまうと、仮に、このような仕訳をしても、今期の費用でないので、この金額は、別表4で加算することになります。
また、確定決算主義といって、確定した決算に基づいて、法人税の申告をしているのですから、更正の請求は、前期の別表4での減算を求めるものとなり、会社の決算書を訂正することは出来ません。
このような更正の請求をすると、税務署のほうが調べに来るので、やっかいです。現金帳簿の記載がしっかり出来ているのかに疑問を持たれます。
よって、この経費については、あきらめることが必要です。
決算を修正するときは、臨時株主総会で、承認されることが必要です。

この回答への補足

なるほど、普通の中小企業であれば、諦めることになるのですね。
しかし、上場しているような企業ならば、利益の水増しとも思われかねないのではないでしょうか?事実の利益よりも多く利益を計上することになるのですから。
ならば、速やかに上場企業は証券市場に提出する財務諸表は訂正すべきではないのかと思います。
しかし、実務はそのようには行われていないのでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/10/01 19:29
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