A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
専門家ではありませんが、かって住宅新築し、敷地に親の共有名義を入れています。
○相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例や特別控除をうまく利用して下さい。本来の相続税の枠外で2500万または3500万までの特別控除がなされるようです(今年の12月31日までの住宅取得にかかわる親からの贈与に適用)。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/zeimu_qa_0708.p …
○住宅の所有権登記の共有名義の持分比で親の資金を入れておき、相続時に住宅の評価額が下がりますので、相続時に相続税が減少します。
土地に親の共有名義を入れると、大体土地は値上がりしますので、相続税も多少多く支払う必要があります。でも贈与税よりは相続前の方が税率はずっと低いですね。
私も親から1000万円の資金援助を受け、家内の見栄で家屋でなく、親の共有名義を家屋でなく土地に入れたため、相続税が多くなりそうです。家内の名義は家屋に入っていますが、住宅は20年~30年住めば古くなって資産価値は殆どなくなって行きます。住宅を壊せば解体費がかかるくらいですね。家内は私の親に支援を受けた建物に住むのはいやだといった変な見栄があって、結局土地の相続税を多く払わされる夫も大変です。
>実際には、実父から1000万円を借り、
>毎年年末に100万ずつ返済。(利子ナシ)
>です。
親子間のお金の貸し借りや返済の証明、利子なし(=贈与と見なされる)の証明は難しいですね。
○親の1000万を贈与にして持分比で登記して、
毎年100万分の持分比の所有権移転して、100万を贈与を受け、わずかの贈与税を支払って行った方が現実的かもしれません。
親があと10年以上生存するとすれば全て所有権が少なめの贈与税で完全に移せます。毎年自分で所有権の持分比変更登記をする手間がかかりますが、地方法務局の出先機関の担当窓口に登記のサンプル見本がおかれていますので、その通り書類を作れば自分で持分比変更登記も行えます。
色々工夫して、節約可能な税金はできるだけ減らしたいですね。
No.2
- 回答日時:
http://www.m-douyo.jp/column/yamashita/archives/ …
「借りたと言う証拠書類」つまり金額や返済の詳細が記され書名捺印された「正式な借用書」があって、かつ「毎月または毎年ちゃんと返してると言う証拠」つまり「銀行振込の明細書か、振込したのが明記されてる銀行の通帳」があれば、税務署は「贈与でなく借金」と認めてくれます。
借用書があっても「返済方法が明記されてなくて、あるとき払い」になってると贈与扱いで贈与税がかかります。
借用書があって返済方法が明記されてても「定期的に返済していると言う証拠」が無いと贈与扱いで贈与税がかかります。
「借りたと言う証拠書類」つまり金額や返済の詳細が記され書名捺印された「正式な借用書」があって、かつ「毎月または毎年ちゃんと返してると言う証拠」つまり「銀行振込の明細書か、振込したのが明記されてる銀行の通帳」があれば、税務署は「贈与でなく借金」と認めてくれます。
借用書があっても「返済方法が明記されてなくて、あるとき払い」になってると贈与扱いで贈与税がかかります。
借用書があって返済方法が明記されてても「定期的に返済していると言う証拠」が無いと贈与扱いで贈与税がかかります。
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