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素人です。宜しくお願いいたします。
昨年の決算は赤字の為、法人税は発生しないと思いますが、
決算書仕訳に未払い法人税が計上されてます。
税務署からは消費税の還付等もあり、昨年未払いだった税金に関しては
その還付より相殺されて、残金が振り込みありました。
もし、未払い法人税がある場合は一緒に相殺になっていると
思うのですが・・・。
 昨年の決算書の別表5(二)に損金の額に算入した納税充当金に
未払い法人税と同額が記載されてます。
このままだと未払い法人税がそのまま残ってしまいますが
今期にしなければいけない仕訳はありますか?

A 回答 (2件)

昨年度分の「損金の額に算入した納税充当金」が


・ 地方税の均等割
・ 事業税の外形標準課税分
に該当するということはありませんか?
そうであれば、納付時に
 未払法人税等 ××× / 現金預金 ×××
と処理することになりますが、「未払法人税等」を「租税公課」などと
処理しているときは、
 未払法人税等 ××× / 租税公課 ×××
の振替仕訳を起こすことになります。
事業税(外形分)については別表四の「13」で減算します。

上記に該当しなければ、前期決算で未払法人税等を計上した理由はわかりませんが、
計上の必要のなかったものを計上したことが確実であれば
当期以降この未払法人税等を繰越し続ける意味はありませんから、
 未払法人税等 ××× / 雑収入 ×××
のように取り崩すことになります。
「雑収入」は「前期損益修正益」など適宜の科目でかまいませんが、
いずれにしても当期分の別表四で減算欄に「納税充当金取崩額認容」のように記載して
総額・留保に記載することになります。
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この回答へのお礼

わかりやすく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 11:44

例えば、未払法人税が150円で未収消費税が200円だった場合に、未払分が充当されて50円の還付があった場合。



(預金)50/(未収消費税)200
(未払法人税)150

の仕訳がたちますので、150円の納税充当金を取り崩せばよいと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

未払い分の充当明細に法人税があれば、その仕訳でわかるのですが
法人税は充当されていないんです。

補足日時:2008/03/04 15:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 11:45

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