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減価償却についてお尋ねします。
平成19年3月に新車をカードで購入しました。以前、使用していた車はわずかですが下取りをしてもたいました。

(1)減価償却の計算の取得価格は下取りする前か後か?ローンを組んでいるのでローンの利用金額なのか?
(2)減価償却の計算の未償却残高は貸借対照表の車両運搬具に記入しますよね、その際下取り分は
どうすればよいのか?

はじめての事でわからず、困っています。説明も下手でごめんなさい。わかっていただけると良いのですが・・・どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

車の取得と売却は別々で考えて下さい。

ローンは支払の手段でしかありません。取得価額はディーラーの計算明細書に記載されているはずですので、それを記入します。そこから減価償却費を計算して未償却残高を貸借対照表の車両運搬具に記入して下さい。なお、ローンの利息は(ローン期間にもよりますが、)支払利息で処理できます。(車両の事業占有割合による)
下取りの車両は下取り価額が譲渡収入、期首での未償却残高が譲渡費用となります。ここでの利益(損失)は青色決算報告書の損益には反映されません。利益が出れば「事業主借」勘定になりますし、損失が出れば「事業主貸」勘定になります。この損益は申告書の総合譲渡所得欄で計算することになります。(損失が出れば営業所得と損益通算できますよ。)
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この回答へのお礼

早々のお答えをありがとうございます。
ディーラーの計算明細書なんですが取得価格とは車両本体価格で良いのでしょうか?自動車自賠責保険料やリサイクル料は含まないのでしょうか?
本当にお恥ずかしいのですが全く無知なためわかりません。
どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/03/07 00:38

#1です。


取得価額は取得付随費用を加えるのが基本ですが、保険料や税金など別計上することもできます。自賠責保険や重量税などは新車の場合3年分をまとめて支払いますので、当期に該当するものは経費計上、翌期以降の分は前払費用とするのがいいでしょう。自動車税は年払いですので、未経過分があっても1年以内に期日が満了する軽微なものの場合は経費計上してかまわないので、租税公課で落とします。リサイクル料は減価償却(経費にしてはいけない)してはいけませんので、別勘定で管理されたほうがいいと思います。(下取りに出した場合はリサイクル料もいっしょに売却したとして処理することになります。)
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