
先日の農地の売買の件ですが、色々とありましてやっと決済できる
ようになりました。
そこで質問なのですが、契約書には、
「現状有姿のままとして契約する」
「売主の瑕疵担保責任は負わない」とあります。
先程不動産屋からFAXが来て、
決済の条件として、
「家庭菜園の野菜類の収穫撤去処分及び柚、柿樹木等の樹木撤去処分」
「放置廃車の撤去処分」(廃車手続はしている)
をあげています。
これを決済日までにしないと決済金の中から撤去費用を控除すると
言っております。(決済日は21日と指定されました)
これらは契約当初は野菜類以外は不動産屋が無償で行ってくれる
と約束(契約書には明記はしていません)しておりました。
私どももここまでもめているのに、放置廃車はこちらでしようと
考えておりますが、樹木等の撤去までこちらがする必要がある
のだろうがと思います。
さらに不動産屋は
「土地売買に置ける現状有姿渡しとは、特約にて約定しない限り、
当該土地の形状形質を変える事無く瑕疵のない自然態の土地と
なります。」と書いております。
現状有姿について調べてみますと、
「土地建物を売買する時の契約書に現状有姿とあれば、
契約時の状況のまま引き渡すということ。」とあります。
放置廃車はまだしも樹木等は当該土地にかなりの期間前から存在する
ものですので、十分に現状有姿に属すると思います。
また「瑕疵のない」という事も理解不能で、樹木があるのが瑕疵
なのかと思います。
現状有姿というのは樹木もない状態をいうのでしょうか。
宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
契約時に樹木が生えてるのを互いに判ってる場合
通常 契約書に記載します。
貴方が売り手なので 無償贈与(あげる)と書くわけです。
現在 樹木は貴方の所有品です。
土地の売り買い以外に 樹木は別に記載します。
樹木付で売ってしまえば問題にならなかったと思います。
ご回答、ありがとうございます。
ご指摘の通り、契約書に書いておれば良かった事でした。
補足しますと、契約時に放置廃車と樹木等の撤去は
不動産屋が行うと約束をしました。
しかし、昨日決済を指定したFAXでは質問のように
こちらがするように書いてあります。
それもあと7日しかありません。
よってこちらがしないで良い事はしないで良いかと
考えての質問です。
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