相続分不存在証明書は、判例上意思表示を含むとする見解と単に過去の贈与の証明にすぎないとするものとがあると認識しておりますが、この証明書を未成年者(14歳未満の印鑑証明取得不可)に使用する場合、親権者が勝手に署名して使用した場合の効力は有効となるのでしょうか?
(1)親権者が家裁に放棄をしている場合、(2)家裁で放棄はしていないけど遺産分割協議書上では遺産を受けないとしている場合、(3)遺産の一部を相続している場合、(4)、(2)の後、遺留分減殺等によって遺産を相続した場合、当方が判例等を調べた結果では解決できませんでした。わかる方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
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