こんにちわ。主税局等のページで住民税の計算をしようと思ったのですが
全く分からないので質問させてください。
家庭の事情で昨年9月まで実家へ帰省していたのですが、昨年10月から正社
員として働き始めました。
住民税は前年度の所得から・・・ということなので、私の場合100万円以下
(10月~12月)となります。
この場合、今年6月から支払う住民税は月額いくらくらいになるのでしょう
か?ちなみに、東京都のとある市に住んでおり、独り身です。
主税局のページをみていると「均等割は所得金額にかかわらず定額で課税
されます。都民税は1,000円、区市町村民税3,000円です」と
あるのですが、必ず4000円は給与から引かれるということなのでしょう
うか?
合わせてご返答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
〈前提〉
前年(平成19年1月1日から平成19年12月31日)の収入が100万円以下ですと,翌年度(平成20年度)の住民税は非課税です。
----------
>家庭の事情で昨年9月まで実家へ帰省していたのですが、昨年10月から正社員として働き始めました。住民税は前年度の所得から・・・ということなので、私の場合100万円以下(10月~12月)となります。
この場合、今年6月から支払う住民税は月額いくらくらいになるのでしょう
か?
・非課税ですから,納税は不要です。
>主税局のページをみていると「均等割は所得金額にかかわらず定額で課税
されます。都民税は1,000円、区市町村民税3,000円です」と
あるのですが、必ず4000円は給与から引かれるということなのでしょう
うか?
・いえ,課税されるだけの収入があった方の話です。
非課税の方は,均等割も非課税です。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。非課税ということで安心しました。
ただ・・・もう一つ質問があるのですがお答えいただければ幸いです。
来年6月からの住民税について気になっているのですが、年収が450万円
以下の場合、毎月どのくらい支払わなければならないのでしょうか?
といいますのも、個人的に抱えている借金の支払いが毎月ありまして
その分の返済を含めた計算も今後していかなければならないので・・・。
ある程度で構いませんので、よろしくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
o24hiです。
ANo.5さんの回答の補足なのですが,
・住民税の法体系は,「地方税法」で包括的に定められており各自治体の「条例」で具体的に決めることとなっています。
ですから,税率も「地方税法」で「標準税率」などが決められており,具体的な「税率」などは各都道府県や市町村の「条例」で決められています。
・ですから,正確に書きますと,No.5さんのとおり均等割も非課税となる収入額は自治体によって若干異なります。
もっとも一般的な金額が,年収100万円です。
〈例:東京都23区内の場合〉
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は,所得が35万円以下の場合は均等割も非課税になります。
・つまり,
給与所得控除(最低額65万円)+所得(35万円)=100万円
以下ですと,均等割も非課税になり住民税がまったくかからなくなります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
No.6
- 回答日時:
#5です。
回答を訂正します。(誤)青梅市、23区……支払わなくても良い。
(正)青梅市、23区……給与収入が100万円より多い場合は、住民税均等割を支払います。以下なら支払わなくても良い。
No.5
- 回答日時:
質問者の昨年の給与収入が100万円以下であり、その他の収入がなかったものとします。
質問者が支払う住民税は、
◇住民税所得割:
ゼロです。
◇住民税均等割:
支払う場合は年額4,000円です。質問者が住む自治体の条例によって、支払う場合と支払わなくても良い場合とがあります。東京都の場合、
・羽村市……給与収入が96万5千円より多い場合は、住民税均等割を支払います。以下なら支払わなくても良い。
・大島町……給与収入が93万円より多い場合は、住民税均等割を支払います。以下なら支払わなくても良い。
・青梅市、23区……支払わなくても良い。
質問者の自治体のホームページを調べてください。
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
No.3の回答を書いている間に補足をいただいたようですので,それについて書かせていただきます。
---------
>来年6月からの住民税について気になっているのですが、年収が450万円以下の場合、毎月どのくらい支払わなければならないのでしょうか?
といいますのも、個人的に抱えている借金の支払いが毎月ありましてその分の返済を含めた計算も今後していかなければならないので・・・。
・住民税(所得税も)は,その方の収入すべてに課税されるわけではありません。お勤め(つまり給与所得)との前提で,簡単に計算式を書いてみますと。
収入-各種控除=(課税)所得
所得×税率(一律10%)=所得割…(a)
均等割=4000円(年額。定額)…(b)
(a)+(b)=住民税額
となります。
・多分下記のサイトをご覧になったと思いますが,「住民税の所得控除一覧」に載っているものと,給与所得控除が各種の控除です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
・独身でいらっしゃるとのことですから,扶養控除などは無いようですので,最低限の控除としては,
給与所得控除 年収450万円ですと 144万円
基礎控除 33万円
合計 177万円
となります。
(給与所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・先ほどの計算式に当てはめますと,
450万円-177万円=273万円
237万円×10%=23.7万円…所得割
4000円…均等割
所得割+均等割=約24万円
となりますから,荒い計算ですが,最高で年額約24万円程度になると思われます。
・お勤めの場合は,勤務先で特別徴収(給与天引)されるものと思いますから,最高で毎月2万円程度の天引きがされると思われます。
再度お返事頂き有り難うございました!!
地方税法から教えていただき、大変参考になりました。
それと、算出していただき本当にありがとうございます。
とても参考になったので、印刷して持ち歩かせてもらいます 笑
改めて、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
o24hiです。
住民税は「地方税法」で定められていますので,法律を引用して説明して見たいと思います。
---------------
○地方税法
(道府県民税に関する用語の意義)
第23条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.均等割
均等の額によつて課する道府県民税をいう。
…
(個人の均等割の税率)←都道府県民税です
第38条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第24条の5
3 道府県は、第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第295条
3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
(個人の均等割の税率)←市町村民税です
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2
-----------
〈説明〉
・年収100万円(98万円としている市町村もあります)以下の方は,第295条第3項の「前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。」に該当します。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2
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