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下記の「賠償責任に関する制限」についての英語で、大体の意味はつかめているのですが、日本語としておかしくないかどうか、添削お願い致します。

[英文]
LIMITATION O F LIABLITY
ABC shall not be liable for, and neither customer, any customer of customer or any person claiming by or through customer shall be entitled to any special, incidental, punitive or consequential damages of any type or nature, including, without limitation, lost profits or wages, regardless of wether ABC may be advised of the likelihood of such damages.

[和訳]
「ABC」も「取引先」も、「取引先」の顧客も、あるいは「取引先」によって、もしくは「取引先」を通じてクレームを主張したいかなる個人も、このようなダメージの可能性について「ABC」が知らされているかどうかに関わらず、制限なしに利益損失や賃金損失を含む、あらゆる特別な、偶発的、懲罰的、いかなる種類の間接的障害に対して法的責任を負わないものとする。

A 回答 (2件)

意味的には、


ABC shall not be liable for ...to any special, incidental, punitive or consequential damages ...

and neither customer, any customer of customer or any person claiming by or through customer shall be entitled to any special, incidental, punitive or consequential damages ...
ということです。

「ABC」は、
「ABC」がそのような損害の可能性について「ABC」が知らされていたかどうかに関わらず、
いかなる種類の特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、または間接損害(逸失利益および逸失報酬を含むが、それらに限定されない)にも責任を負わないものとし、

「取引先」、および
「取引先」によりあるいは「取引先」を通じて請求を行う、「取引先」の取引先他、全ての者は、
そのような損害についての請求権を有しないものとする。
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大雑把な意味的にはSacoo49さんの訳でも、No.1さんの訳でも大差はないと思うのですが、いくつか細かいことを。



Including without limitationはNo.1さんの訳でないと意味が取れないと思います。Lost Profit or wagesはConsequential damagesの例です。

Special Damagesを「特別な損害」としてはまずいです。Special Damagesの同意語はDirect Damagesつまり直接的被害、損失のことです。英文でDirectと使うべきでしょがね。

Customerは取引先というより顧客で統一した方がしっくりくるような気がします。取引先でもOKですが。でもこの顧客の顧客のクレーム受け付けないというのは法的効果薄いと思いますけどね。だって顧客の顧客は契約の当事者ではないですから。本当だったらHold Harmlessでカバーするんですがね。まあ、原文の契約書がまずいというだけで翻訳者の責任ではないですが。
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