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現在200万の借金があり無職です。就職は一応決まったんですが働き始めるのは1ヶ月先からです。この状態で今、任意整理を弁護士は引き受けてくれるでしょうか?
また弁護士は仕事や収入の事は依頼者に聞くだけなのかそれとも収入証明を持ってきてとか言われるのかどうなんでしょう。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

弁護士に任意整理の相談をする段階では、


収入証明書は必要ないと思います。
受任後は弁護士事務所によると思いますので、
確認したほうが良いと思います。

弁護士によって、だと思いますが、
内定通知書があったり、確実に収入が発生すると見込んだ場合、
受任してくれると思います。

ただし、「やはり収入が見込めませんでした」
となると、自己破産の手続きにスライドする可能性があります。

一度、状況を専門家に説明し、
アドバイスを受けたほうが良いと思いますよ!
任意整理などの債務整理は、
相談無料で行っている事務所が多いです。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.adire.jp/
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>任意整理を弁護士は引き受けてくれるでしょうか?



無料相談会では、無料で相談を受けてくれるでしよう。
ただ、弁護士としても営利目的です。
手数料0円で引き受ける弁護士は存在しませんよ。

任意整理は「現在の収入・財産から、返済可能金額を算出し、債権者に一部債権放棄を求める」事です。
弁護士が受任しても、収入が無い状態では債権者が納得しないですね。任意整理は、不成立の可能性が高いです。
任意整理は、名前の通り債権者側も「任意」です。
弁護士が介入しても、任意整理を認めるか認めないかは債権者側の自由です。

先ず、就職をしてから任意整理を始めた方が良いですね。
債権者からすると、任意整理に応じるよりも債務者が自己破産した方が利益が出ます。(大手サラ金の場合)
反対に、債権者側から自己破産を勧められますよ。
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