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木造2階戸建住宅を新築したのですが大工の人為的ミスで基礎柱(通し柱4寸)1本あてに上.中.下段に柱を削られており横から見るとコの字型に凹んでいます、その削った空間にドウブチを入れている欠陥が見つかりました 柱のほとんどがこのように削られておりドウブチが入っています 柱としての強度不足が生じているので現在裁判中です 当方の弁護士からの依頼ですが建築関係の書物等に「基礎柱(通し柱)にこのような手を加えてはいけない」とか「柱の重要性」を記した書物等は無いのでしょうか?現実問題として削ってはいけないと表現されている書物があれば確実に瑕疵を指定できるのです、写真や録音テープもありますができればまそのような書物がありましたら詳しく教えていただきたいのです もう一つ、「基礎柱」という表現は建築関係では使用しない言葉なのですか?相手方弁護士は建築用語辞典等には基礎柱と言う言葉はないと言っております 建築関係の方、ご協力をお願い致します 

A 回答 (9件)

裁判ですか?やりましたね。


>建築関係の書物等に「基礎柱(通し柱)にこのような手を加えてはいけない」とか「柱の重要性」を記した書物等は無いのでしょうか?
うーん無いと思いますね。(定かであいません。)
と言うのは、通し柱で言えば、古来『背割り』という技法が良く用いられています。柱に上から下まで一直線に芯部まで切込みを入れるのです。これは柱に干割れを防ぐ為に、入れているものですが、これも一つの柱の欠損です。その他『ダボ穴』や、貴殿がおっしゃっている『貫』なども基本的には柱の欠損です。構造計算をするとNGが出るでしょうね。細かく言えば、ボルトを通す為に、柱や梁に穴を貫通させるのも欠損です。他にも柱への加工は(欠きこみ)は色々あります。
正直申し上げますと、これらの柱の欠損は、従来『目をつぶっていた』というのが現状です。これが裁判でNG判決が出れば、背割りはOK?抜きはNG、ダボ穴はOK?その他の柱への加工は?など、在来工法の根幹を揺るがす裁判です。正直結果を知りたいですね。
ともあれ、これらの柱への欠きこみは以前より行われてきました。材木による歪を抑制したり、後々問題が起こらないようにする為、全て大工受け継いできた技術です。柱への欠き込みは意味の無しに、柱を欠き込んだりはしません。
また、あなたの訴えも正当なものです。法治国家ですから定められた構造計算に達していなければ駄目だというのももっともです
大工さんの伝承技術か?建築基準法か?を問う難しい問題ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます 久ぶりに掲示板を見たので返事が遅れました 裁判ではどうなるかはわかりませんが当方も努力してみます 建築家の皆様方は建築する側なのでこれらを認められると困る場合が多いと思います 片側から削っているものあるし両側から削っているのもありますので私としては強度が非常に心配です 削らないほうが柱が強いというのは事実だと思いますし安心して住みたいのは消費者の望みですし 結果は後日掲示したいと思います

お礼日時:2008/10/18 21:39

たびたびの登場、お許し下さい。


ご質問の回答には適さない話しをさせて頂きます。蛇足になりますが!
住宅やその他の建築物に関する訴訟事件において、専門家として意見陳述等を行なった経験(現在も1件進行中)から、重要な点を記載させて下さい。

木造建物の構造安全性に関しては、建築基準法第20条(構造耐力)及び建築基準法施行令第36~49条までの規定が関与します。
ただし、木造建築物の場合には、仕様規定(建築基準法施行令第3章第3節)と構造計算規定(建築基準法施行令第3章第8節)の2本立てで、構造の安全性を確保する事となっています。
しかし、木造建築物は、仕様規定のみによる安全確認で許可される『四号建築物』が大部分を占めています。
木造2階建て住宅は、ほとんど『四号建築物』に該当します。
従って、木造2階建て住宅は、構造計算を要求されておりません。
この点で原告、被告の主張に食い違いが生じ、なかなか建築主側の全面勝訴とならない原因になっています。
つまり、建築業者は「仕様規定には適法であるから、仮に構造計算で構造の安全性に不適格となっても、その違法性はない。」と主張する事が可能になるのです。
現実、この点における建築基準法の改正の動きがありますが、今後法改正がされても、あなたの場合は現施行法が適応されますから、頭の痛い部分です。

建設業者は、裁判の中では『欠陥住宅』を認めていないと推測しますが、仮に認めていても、法的責任は認めていないと思います。
従って、本件の場合、裁判所の判決は望めず、『和解』という結果になる可能性が大きいと予測します。
あなたの弁護士さんが、どのような見解をお持ちか判りませんが、構造上の安全が保証されない『欠陥住宅』として認定され、瑕疵担保保証(制度加入済の場合)の対象とする事が最上の解決策ではないかと考えます。
民事訴訟は大変な労力と費用が必要ですが、頑張って下さい!
あなたにとって、あまりスッキリしない事を述べてまいりましたが、訴訟は負ける事も覚悟しておかないといけません!
あなたは理解されている様ですから、少し安心しております。

何の参考にも成りませんでしょうが、経験者の独り言(裁判所への不信感が積っている……)として聞き流して下さい。
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この回答へのお礼

数回のアドバイスありがとうございます 現在の日本の法律においてはアメリカの法律のように制裁的判決等がありません また、数ある訴訟の中でやはり被害者の不利になる判決が多々あります やられたほうが負けということが多いようです いづれにせよ裁判官の考えにもよりますし裁判官も過去の判例を参考にして判決が行われていますのでよほどのことがない限り大きく判決が変わることがないでしょうね こういう問題はほとんどの方が泣き寝入りするか建設会社から言いくるめられることが多いと思います この問題がわからなければ私たちもそのまま知らずに住んでいたと思います 知らぬが仏のほうが良かったのかどうかはわかりませんががんばってみます 何度もありがとうございました

お礼日時:2008/09/09 21:17

ANo.6のcyoi-obakaです。


ANo.2さんへの礼文を読んだのですが、
>構造計算をしてNG柱が16本あり
との記述に驚きました。通常、有り得ないので……
>空間が大きく壁が少ない
と言うことは、通し柱以外の管柱も120mm角を使用していますネ?
耐震壁は、外壁だけでなく、内部の壁もほとんどですか?
また、耐震壁の耐震要素は、筋違いですか?
それとも構造用合板等の面材ですか? 又は筋違い+構造用合板の併用ですか?
構造用合板等を耐震要素とする場合は、通常、柱を横胴縁設置のために欠き取るような施工はしません。
また、大空間を構成する建物の場合、柱に作用する荷重が大きく成りますから、設計の段階から柱断面を大きく設定します。

あなたの場合、大工さんのミスと言うより、設計ミス及び施工監理ミスだと思いますヨ!
従って、柱の欠き込み等の可否を述べた文献を捜すより、公的な権威のある機関に構造計算を依頼して、
その結果をもとに争う事の方が近道ではないですか?

以上、ANo.6のアドバイスを一部訂正させて頂きます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます 私も詳しいことはわかりませんがNGの柱16本が出た構造計算したのは家を建てた住宅会社が持参してきたものです また欠陥住宅を渡してしまったと回答がありその会話の録音テープも存在しています 柱のほとんどは120角です 耐震ボードは外壁側のみで室内のクロスの下地はほとんどが石膏ボードを使用して耐震ボードは使用していません 柱をとめる金具等は正常なものを使用しているようです 実際には施工監視ミスです 大工もこの住宅会社の下請けがはじめてだったようで工事のやり方がわからなかったみたいです 適切な返答が出来なくてすみません 契約時の強度計算書と現在の強度計算書の誤差があるのは事実です 裁判は行っていきますがいい結果が出るかどうかわかりませんね 建設用語がわからなくて申しわけございません またご丁寧に対応していただきありがとうございます

お礼日時:2008/09/03 22:48

先ず、『基礎柱』という名称及び部材は、建築用語には存在しません。


次に、あなたの言う基礎柱とは『通し柱』の事と判断しますので、以下では通し柱と記述し、他の柱を『管柱』と記述します。
通し柱は4寸角(120mm角)との記載ですが、管柱は3.5寸角(105mm角)ですか? 
通常、105mm角の管柱が多いので105mm角とします。
さて、柱の寸法ですが、法的な事は他の回答者の方が指摘されている建築基準法施行令第43条第1~6項に適応する必要があります。
一般的な専用住宅ですと、柱の太さは、横架材間距離(柱の有効距離)の1/30以上を確保する事となっています。
通常、横架材間距離は2700mm程度ですから、その場合、柱の太さは90mm以上あればOKです。
つまり、120mm角の通し柱は30mmまで、105mm角の管柱は15mmまでの欠き取り(断面欠損)がOKです。
これ以上の断面欠損がある場合は、構造計算による安全確認又は添え柱等の補強を行なう事となります。
以上が、建築基準法及び関係法令上の規定のあらましです。

ところで、質問者の指摘した上、中、下段に削られた部分に横胴縁を設けると言う方法は、
在来工法では古来から行なわれて来た手法です。
最近、大壁の下地をボード等の柱直張りで行なう手法が一般的になり、横胴縁を柱の間に設ける納まりが横行しています。
但し、この手法は、壁の陸出し(水平垂直出し)に欠点があり、熟練した大工さん達は、あまり好みません。
熟練度の劣る大工さん達には、好まれていますし、安価な建物を目標とする建売住宅やHMではあたりまえの手法です。

さて、裁判中(訴訟)との事ですが、柱の断面欠損がどの程度かは不明ですが、訴えの取り下げをしたのが良策と判断しますヨ!
あなたは、熟練した大工さんに工事をしてもらっているのは明白です。
未熟なブッツケ大工に工事をしてもらいたいなら別ですがネ?

長く成りましたが、第三者の参考意見とします。
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No.4の者です。

余談ですが、貴殿は横胴縁と表現していますが、正しくは「貫(ぬき)」と言うものです。
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一番ショックを受けているのは、裁判を起こされた大工でしょうね。

今どきの大工はやらなくなってしまったが、しかし昔気質の大工にとって普通かつ良心的に一手間(ひとてま)掛けた施工であるにもかかわらず、ド素人の施主に否定されたのですから。
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はじめまして。


『ドウブチ』とありますので、外壁材、もしくは内壁ボードを張る為の『横胴縁』の事かと推測して回答させていただきます。
他の方が回答している様に柱に欠き込みが施されていても、建築基準法令第43条にあげられている補強をなせば問題はないと思います。
欠き込みも一概にミスとは限りません。施工上やむをえない場合もあります。通常コストの関係もあり、『通し柱』と『他の柱』は、同寸ではありません。仮に、通し柱を4寸、他の柱を3.5寸とした場合、15mmの誤差がでできます。外壁又は内壁の通し柱をアラワシとした仕上がりにするのであれば、外側もしくは内側の柱面を揃えれば、欠き込みを施することなく施工でき、15mmの誤差は問題ないですが、通し柱を内外共、仕上げ材で隠すとなると、15mmの誤差をなんらかの方法で埋めなければなりません。施工方法はいろいろとあります。下記に例を挙げますと、
1)通し柱を欠き込んで、通し柱に横胴縁を取り付ける。
2)通し柱の際に、間柱を取り付けその間柱に横胴縁を取り付ける。
3)通し柱の際に、間柱を取り付けその間柱に構造用合板15mmを取り付け る。(この場合、横胴縁は使用しないで、間柱に直接構造合板を取り 付けます。)
4)全ての柱を同寸とする。(この場合通し柱に合わせ4寸とする。)
他にも、いろいろ有ると思います。
あとはコストの問題で、1)が一番安価で順に2),3),4)となるかと思います。
以前わたしも現場の大工さんに直接通し柱の欠き込みについて質問したことがありますが、近年の木材加工はプレカット工場で全て製材してしまいます。ホゾも、欠き込みもほとんどが機械での施工です。それにより、設計者もしくは、監理者の指示がない限り通し柱に欠き込みが入った状態で現場に搬入されるそうです。
わたしも設計する立場として、通し柱に欠き込み、ホゾによる断面欠損はなるべく避けたいと常日頃考えております。地震による被害をみると、通し柱のホゾ部分がポッキリ!という被害も多々あるようです。
通し柱としないで梁勝ちとし、管柱にて設計するなど色々な工法があります。
設計者は自分の中だけで建物を設計するのではなく、大事な部分は建築主に説明することがとても必要な事だと思います。

あと『基礎柱』という言葉は聞いた事はありませんが、以前なにかで、『大工は建物を建てる時に、通し柱を基準にしている。』という文章を見たことがあります。多分、建物の高さや、垂直を出すときの基準ということだと思います。
そこから『基礎柱』と呼ぶ?のかは不明です。

長くなりましたが、参考になればと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に解説していただきありがとうございます 今回の件は(1)で施工されています 法律上どのような判断が下されるかはわかりませんが努力してみます 契約書に記されている耐震強度計算書とは異なった建物が建っているのは事実ですが合法的な施工かもしれませんね 参考になりました ありがとうございました

お礼日時:2008/08/27 21:44

建築基準法令第43条4項


柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を書き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

とあります。したがってNO,1さんもおっしゃる通り削ってはいけないという決まりは無いようです。また書物に削ってはいけないという表現があったとしても、基準法で上記にように定められているので瑕疵を証明するのは難しいのではないでしょうか?

建築士会などに相談し、第三者に構造計算をして頂くのが確実なのではないかと思います。

ちなみに「基礎柱」という表現は私は聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます 柱の両面を削っている箇所も実際に存在しているようです 両面削っているとなると3分の1以上となるようですが片面だけ削っている箇所もあります 片面だけだと問題はないということになるようですね 上・中・下段の3箇所となると少し不安が残ります 構造計算を再計算するとNGの柱が16本ありました また、他の家よりも空間が多く壁が少ないのでこれも不安です ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2008/08/27 21:56

建築基準法第43条5項


階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。
ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りではない。

こんなところでしょうか。

通し柱は賛否両論いろいろあって削ってはいけないと言うよりも
現実的にはどんな通し柱でもほぞ穴だらけの断面欠損だらけですので
削ってはいけないと言う表現はありえないです。
なので通し柱にこだわる意味ってなに?
見たいなところがあるようですね。
それであとに続く
>接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りではない。
と言うただし書きがあるのではないでしょうか。

梁の場合は令44条に中央付近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならないと言う条文があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます 住宅会社も4寸角の柱を使用とか柱については特に丈夫というような表現をしています 私たちからすれば重大なことと思っていましたが実際にはあまり重要視されていないような感じがしています 瑕疵を証明するのは難しそうですががんばってみます ありがとうございました

お礼日時:2008/08/27 22:48

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