現在、隣の敷地にアパートが2件建設中です。
当初はもともとあった一戸建てを新築すると聞いていましたが、蓋をあけてみたら一戸建てではなくアパート。それも2棟が建っています。
人様の土地ですので、その点は仕方ないのですが建設がはじまった当初から近隣住民とのトラブルがやたら多く、とくに業者さんの横柄な態度が原因ではあるのですが、勝手に境界線の目印(石のようなもの)を動かして作業をしたり、他人の家の下水管を剥き出しにしてしまったり・・・。とすったもんだを繰り返しておりました。
先日、片方のアパートのだいたいが立ち上がったのですが、できてビックリ!
境界線ギリギリまで2階の玄関がせり出しているのです。通常は境界線から50センチ離れなければ、建物はたててはいけないと聞いていましたが、空中の部分は関係ないのでしょうか。
その玄関部分は、うちと隣のベランダに、本当に1歩足をのばせば入れてしまう距離なのです。中学生と小学生の女の子がいるので、不特定多数の方が出入りできるところが、そのような至近距離ということでとても不安です。
お隣の方も、まさかこんなに近くなるなんて思わなかった!と怒っていらっしゃる様子・・・。
そこでオーナーさんに「ベランダは下着も干しますし、年頃の女の子がいるので目隠しをつけていただけませんか?」とお願いしましたが、
「こちらは予算を出して業者にすべてまかせているので、出来上がるまでどう出来上がるかわかりません。」の一点張りで相手にしてもらえません。
そんなことってあるんですかね。。
業者さんにかけあっても、「それはオーナー次第なので」となにも取り合ってもらえず、このままではそのアパートに入居なさる方とも、オーナーさんとも気持ちよくお付き合いできないのではないかと思います。
こちらは庭に日もあたらなくなってしまいますし、工事期間は何かと不便がありますが、そこはお互い様と思っているので、できるだけ協力しようという体制でおりました。
ですが、業者やオーナーさんの誠意のない態度にも正直ガッカリですし、治安も悪くなるのではと・・・と不安なのに、どちらもわからないとの回答に正直困っています。
私達の希望としては、目隠しだけでも作って欲しいのですが、どうも今のままでは何もしてくれそうもありません。
なにか打つ手(良い手)はないでしょうか。
前出の空中部分の境界線についても、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願います。
最後に、決して文句をいいたい!とか、争う!というわけではありません。
自分やオーナーさん、近隣の方が納得して、気持ちよく安全に住んでいけるのが一番良いと思っています。
No.2
- 回答日時:
はじめまして
電気工事に携わっている者です。
私も今、3階建てのマンションの電気工事に
行っていますが、そこもちょうど、質問者さんと
同じで、玄関側の共用廊下が境界いっぱいになって
います。お隣の一戸建ての家も境界いっぱいまで
屋根が出ており(実はその屋根部分は境界を10cmぐらい
超えている)、マンションの共用廊下の手すりを
乗り越えると、屋根へ乗れてしまいます。
気になって、建築業者さんに聞いたところ、
現在、オーナーさんとお隣さんで協議中との事でした。
ただ、そのマンションを管理される不動産会社さんの提案で
その共用廊下の手すりに、目隠しパネルの設置案が出ていた
そうですが、建築基準法上?設置が出来ないということで
ボツになったそうです。出来ない理由が、建築確認図面に記載がないから
なのか、建築基準法に手すりの高さの制限があるのかは、分りません。
不明確な回答ですみません。参考までにしてください。
ただ、工事をしていて思ったのが、自分の家が、お隣の家だったら
どんな手段でもいいので目隠しパネルを設置してもらうと思います。
質問者さんも、一度そのアパートを管理される不動産会社さんに
相談にいってはどうでしょうか。不動産屋さんも近隣トラブルは、
入居率に影響するので、良い提案をしてもらえるのでは。
ご回答ありがとうございます。
目隠しをつけると「建築物」の一部となって、建蔽率などに影響が出るかもしれない・・ということですよね?
その点には気づきませんでした。確かに、もしかしたらそのような理由も出てくるのかもしれませんね。勉強になります。
現在、色々な機関に打診しているようなのですが、いい解決法が生まれていない状況です。
不動産会社がどのよな扱いになるのかを調べてみて、もう少し良い方法を探してみようと思います。
実際に現場でお仕事をなさってる方でも、やはり近隣のお宅にすぐに侵入できるような建物はいやなものだと思うものですよね。
オーナーが話し合いをまともに持ってくれないのが一番ガッカリするところではあります・・・。
貴重なご回答ありがとうございました!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
境界線から50cmの規定は「民法」に記されています。
第234条 建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
とあります。
但し、第236条に前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。ともあります。
ただし、建築確認申請においては建物が境界線から50cm以上離れていなくても、建築基準法に適合するとして建築できます。民法の規定は当事者間の問題として扱われるべきものであり、行政は「指導」にとどめるとされています。
以上の理由から「2階部分がせり出した場合」等の細かい規定がありません。一般的には「地上部分全て50cm以上離す」と解釈する事が妥当と思われまが、屋根の軒先等は非常にあいまいです。
建物を設計又は建設するもとのしては、民法についても熟知していなければならず、当然近隣とのトラブルの原因になる事が充分予想されることなので、アパートのオーナー又はアパートの管理者に事前説明する必要があり、さらにオーナー等から隣地住民に案内があるべきことと考えます。
市町村の建築指導課等に相談して、オーナー(施主)と話し合いを持たれたれることが必要でないかと思います。
「民法」については以下のホームページから「民法」でを検索して確認できます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
なるほど!50センチ・・・は建築基準法なのかと思ってましたが、民法の決まりなんですね。ありがとうございます。
ということは、私達がオーナーさんに目隠しをお願いするのは問題ないのですね。
やはり、話を聞いてもらうのが一番ですよね。建築指導課というものがあるのを始めて知りました。大変勉強になります。
家族などに相談しながら、良い方向に進むように話し合いがもてるよう頑張ってみます!わかりやすい説明をありがとうございました。
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