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製造業の総務課に働くことになったのですが、3年間働けば社会保険労務士の資格を受験することができるのでしょうか?
受験資格について調べたのですが、どれも難しく書いてあってわかりませんでした・・・
少しづつでも勉強を始めていきたいのですが、わかる方教えてください。

もしただ働いてるだけでは受験資格はないのなら、まずは定められた資格を取得できるように勉強しないといけないので

A 回答 (2件)

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。

)に従事した期間が通算して3年以上になる者


じょうきにがいとうします。


http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku.htm
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> 製造業の総務課に働くことになったのですが、3年間働けば


> 社会保険労務士の資格を受験することができるのでしょうか?
 企業によって総務部門の行う事務作業は異なりますので、ご質問文からだけでは、受験資格があるかどうかは判断できません。
 ですので、Ano.1様の回答にある業務を3年間経験したのであれば、資格は御座います。胸を張って、職歴証明書にその職歴を書きましょう。
 一方、「労働・社会保険諸法令」に関する業務に該当しない「物品(文具)購入」や、「労働・社会保険諸法令」に関する業務であっても「行政への書類提出<お使い程度>」は経験年数に含まれませんので、総務課に10数年在籍しても受験資格は発生いたしません。

具体的な事務作業を上げれば、次のようなものでしたら該当致します。
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得・喪失届の作成業務。[くどいですが、単なる提出はダメ]
・健康保険の被扶養者届や国民年金第3号被保険者届の作成。
・確定(概算)労働保険料の計算及び書類作成。
・定時決定及び随時改定の書類作成。
・「労働・社会保険諸法令」に基づく社内規定の作成や改定、若しくは給付金の申請手続き。
 →就業規則
 →変形労働時間制度に関する規定
 →育児介護休暇に関する規定

> もしただ働いてるだけでは受験資格はないのなら、まずは
> 定められた資格を取得できるように勉強しないといけないので
これから実際に従事する事務作業内容が該当するのかを調べてください。
ここは公の場ですから、裏情報は出てきませんし、書いたら削除されてしまいます。


注) 「労働・社会保険諸法令」とは、
 社会保険労務士法に出てくる用語で、社会保険労務士が取り扱い事が出来る法律の総称と考えてください。
 具体的な法律名は社会保険労務士法別表1に列記されており、約50の法律があります。
 代表的な法律としては
  ・労働基準法[労基]
  ・労働安全衛生法[労安 若しくは 安衛]
  ・労働者災害補償保険法[労災]
  ・雇用保険法[雇用]
  ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律[徴収法]
  ・健康保険法[健保]
  ・国民健康保険法[国保]
  ・厚生年金保険法[厚年] 
  ・国民年金法[国年]
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