アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の自宅の土地の一部(1m×2mほどの広さ)を、隣の家の入り口の一部として、私の母(10年前に亡くなっています)の代から無償で貸しておりました。(契約書はなく口約束。口約束をした隣の家の方はご健在です。そもそも隣家がその土地を使い始めたのは、50年ほど前からのことだと思います。)

今回、自宅を建替えるため、隣に貸していた土地を明け渡(返還)してもらおうと考えています。(貸している土地を利用して建替えを行います)
この土地を明渡(返還)請求するには、どのようにすればよろしいのでしょうか。
また、原状回復の費用は隣の家に請求することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

>この土地を明渡(返還)請求するには、どのようにすればよろしいのでしょうか。



と云うことですが、その旨、お話になりましたか ?
何はともあれ、口頭でお話してみてください。
その回答によって、それから先が変わってきます。
例えば「その土地は時効によって、私のものだから要求に応じられません。」
と云うことであれば、こちら側の「無償で貸しておりました」と云う点を否定していて時効取得の主張です。
それを覆すのは、はなはだ難しいです。
無償で借りていることを認めたならば、使用借権の解除しますが、解除が正当かどうか争うならば、これまた困難です。
もともと50年前に、何を目的として「無償で貸した」か、それが基です。
50年と云う長い年月のため、相手が否定すれば簡単ではないことだけは間違いなさそうです。
仮に、裁判となっても。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に回答をして頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 14:26

有償、無償に関わらず、占有させていたという事実がある以上、明け渡しによって生じる相手方の損害の補償が必要になります。



入口の一部ということですから、簡単にはいかない可能性もあります。

明け渡しをお願いして、こじれたらあとは裁判ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答を頂き、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 14:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!